厚労省がパワハラ指針案 「企業の弁解カタログ」批判も (11/21)

厚労省がパワハラ指針案 「企業の弁解カタログ」批判も
https://www.asahi.com/articles/ASMCG6GNYMCGULFA047.html?iref=pc_ss_date
朝日新聞デジタル 滝沢卓、内山修 2019年11月21日06時30分

〔写真〕パワハラ指針案のおもな内容・修正点
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191120003915.html

 職場での発言やふるまいがパワーハラスメント(パワハラ)かどうかを判断するための厚生労働省の指針案が20日、大筋で固まった。年内にも最終案をとりまとめ、来年6月から大企業、2022年4月から中小企業にパワハラを防止する対策をとるよう義務づける。関係者からは「パワハラとして認める範囲が狭い」との批判もなおくすぶっている。

 5月に成立した改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)は、パワハラを?優越的な関係を背景にした言動で、?業務上必要な範囲を超えたもので、?労働者の就業環境が害されることと定義した。

 具体的にどんな行為がパワハラにあたるかは指針で定めることになっており、労使代表らで構成される労働政策審議会の分科会で検討。厚労省は先月の会合で素案を示したが、ハラスメント被害者の支援団体や労働組合などからの批判を受け、20日に修正案を示した。この日の議論でさらに修正を加え、労使が大筋で了承した。

 修正後の指針案は素案と同様、「身体的な攻撃」や「過大な要求」など、厚労省が定めたパワハラ6類型に沿ってパワハラに当たる例と当たらない例を列挙した。仕事から外して長期間、別室に隔離することはパワハラに当たるとする一方、新規採用者の育成のために短期間、集中的に別室で研修させることはパワハラではない、とした。

 性的マイノリティーなどの性的…

 


パワハラに6類型、具体例明示 厚労省審議会が指針、対策も
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019112001002021.html
東京新聞 2019年11月20日 20時27分

 企業に初めてパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法の来年6月の施行に向け、パワハラの定義や企業の防止策の具体的内容を盛り込んだ指針が厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で20日まとまった。パワハラには侮辱、暴言の「精神的な攻撃」や、仲間外し、無視の「人間関係からの切り離し」など六つの類型があることを明示。企業に義務付ける対策として、防止方針を掲げることや相談体制の整備など10項目を掲げた。

 厚労省が同日、分科会に示し、労使が了承した。指針はパブリックコメントを経て年内をめどに正式決定される。
(共同)

 〔図〕パワハラの定義と企業の責務


パワハラ指針了承 一部修正も問題点残す
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-11-21/2019112105_01_1.html
しんぶん赤旗 2019年11月21日(木)

労政審分科会
労働政策審議会雇用環境・均等分科会は20日、パワーハラスメント指針をまとめました。前回の指針素案で「使用者の弁解カタログ」だと批判されていたパワハラに該当する例・しない例は一部修正しただけで残されました。

(写真)パワハラ指針案を議論した労働政策審議会雇用環境・均等分科会=20日、厚労省

 パワハラに該当しない例のなかで、日本共産党の宮本徹衆院議員が「追い出し部屋」を正当化する言い訳に使われると国会で追及した「経営上の理由で一時的に能力に見合わない簡易な業務に就かせる」という例示は削除されました。

 パワハラの判断基準は、素案では「平均的な労働者の感じ方」だけが書き込まれ、国会付帯決議に示された「労働者の主観への配慮」が無視されていました。今回の指針案で、相談対応の場面で労働者の「受け止めなどその認識にも配慮」すると書き込まれました。

 第三者からの被害、フリーランスや就活学生などの保護も不十分なままでした。

 労働者委員からは、「(ハラスメントの範囲が)狭くなっている。該当する例しない例は整理すべきだ」「指針案のパワハラの要素を満たさなくても、周囲でパワハラがあれば萎縮して就業環境を害されることがある」「顧客やフリーランスについて、内容が変わっていない」など再考するよう意見が相次ぎました。

 使用者委員は「この内容でとりまとめるのが適切。雇用関係にない者の対応はむずかしい」などの発言がありました。

 分科会長の奥宮京子公益委員(弁護士)が、「一定の修正が必要だが、年内に結論を得る必要がある」として、審議を休憩。公益委員で6カ所を修正した指針案が再提示され、採択されました。

 労働者委員から、「該当例の疑念をぬぐい去るのは相当な困難を要する。フリーランスや就活生の声に耳を傾けるよう要望する」(井上久美枝連合総合政策推進局長)と意見が出されました。 

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