厚労省、テレワーク助成を開始 中小企業を後押し (3/9)

厚労省、テレワーク助成を開始 中小企業を後押し
https://www.47news.jp/national/new_type_pneumonia/4597136.html
2020/3/9 16:52 (JST)3/9 17:05 (JST)updated ©一般社団法人共同通信社

 厚生労働省は9日、新型コロナウイルス感染症対策を目的にテレワークを新たに導入したり、従業員向けの特別休暇を整備したりする中小企業への助成金の申請受け付けを開始した。テレワーク導入の場合は費用の2分の1を上限100万円まで補助。特別休暇の整備では原則として費用の4分の3を上限50万円まで支援する。2月17日〜5月31日に実施した取り組みが対象となる。

 政府は感染対策としてテレワークや時差出勤を求めており、助成を通じて企業の取り組みを後押しする。テレワーク相談センター(東京)と各都道府県労働局で申請を受け付ける。「時間外労働等改善助成金」を活用した時限措置。 


【関連情報】
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成内容

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

概要
「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。

(1)対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります

<対象となる中小企業事業主>
労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること

(2)助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません

(3)主な要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

(4)助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日〜5月31日

(5)支給額
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
詳細情報
リーフレット
時間外労働等改善助成金のご案内(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース) [PDF形式:583KB]
交付要綱及び支給要領
・交付要綱 [PDF形式:386KB]
・支給要領 [PDF形式:192KB]

令和2年度の助成は、令和2年度予算が成立した場合の予定の内容であり、予算が成立しない場合は時期・内容等に変更があり得ます。

令和元年度予算分(令和2年3月13日交付申請締切)はこちら
申請様式
・申請様式 [Word形式:88KB]
申請期限
交付申請:令和2年5月29日(金)
支給申請:令和2年7月15日(水)
お問い合わせ先

テレワーク相談センター (電話:0120−91−6479)

※ 時間外労働等改善助成金(テレワークコース)に関する申請書やお問い合わせの受付は、厚生労働省委託事業テレワーク相談センター事業の受託者である(一社)日本テレワーク協会により行われています。

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