学費・就職支援
授業料の減免制度は?
Q 授業料の減免制度などがあると聞きましたが。A 新型コロナにかかわって、現役学生から「親の仕事がなくなり、学費が払えなくなる」との不安の声が上がっています。
文部科学省は、3月26日に、「新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した学生等への支援等について」との事務連絡を出しています。そこでは、4人世帯で年収が380万円以下(住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯)の世帯の学生に、授業料・入学金の免除・減額とともに給付型奨学金を支給するとしています(別表)。2020年4月からのスタートですが、申し込みをまだしていない学生は、4月以降も申し込みができます。申請方法は、(1)申し込み案内などを学校から受け取る、(2)申し込み案内にもとづき必要な書類をそろえる、(3)学校に必要な書類を提出する―です。各学校の学生課や奨学金窓口に相談してください。
日本共産党の吉良よし子議員は、3月18日の参院文部科学委員会で、深刻な学生の実態を紹介し、「学費や入学金減免、免除、もしくは納入額の猶予などを求めていました。
内定取り消された
Q 内定を取り消すといわれました。A 期待に胸ふくらませて、新社会人に…。ところが、新型コロナウイルス問題のために、内定の取り消しの知らせが来た。3月31日現在、23社58人にのぼります。そもそも、内定とは「始期付解約権留保付労働契約」といわれ、労働契約を会社と個人が結んだことになります。それを破棄することは、解雇権の乱用に当たると最高裁も判決を出しています。
日本共産党の宮本徹議員は3月6日、倉林明子議員は3月24日、衆参両院厚生労働委員会でこの問題を取り上げました。加藤勝信厚生労働相も、「内定取り消しは、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は無効と申し上げたい」と述べています。
新年度に入っても、内定を出したまま、入社時期を延期している会社もあります。心配な方は、ぜひ、全労連の労働相談ホットライン(前出)などに相談してください。また、厚生労働省も内定取り消しの回避に向けた事業主への指導に乗り出し、就職支援をするための専用の窓口を設置する予定です。
授業料等減免額(上限)・給付型奨学金の支給額
【授業料等減免】
授業料等減免の額は、授業料等減免の対象となる学生等の在学する学校の種類、設置者等の別に応じた一定額(住民税非課税世帯については下の表の額)を上限として、当該学生等に係る授業料及び入学金の額とする。また、非課税世帯に準ずる世帯の学生等に対しては、非課税世帯の学生等に対する減免額の3分の2の額又は3分の1の額を減免する。【給付型奨学金(学資支給金)】
非課税世帯の学生等に対しては、下の表の額を、非課税世帯に準ずる世帯の学生等に対しては、その額の3分の2の額又は3分の1の額を支給する。表
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医療 3頁
雇用・労働 4頁
就職・授業料 5頁