13. コロナ19関連の法律相談は、どこにしますか。
○単位労組、加盟組織及び傘下本部にお問い合わせください。まず、ご本人が所属する単位労組に質問なさるのが一番早く、便利だと思います。
今回のイシューペーパーは、コロナ19対応原則を説明したもので、具体的な事件は事業場別、事案別、現実的に別途検討する必要があります。
具体的な事案が問題になる場合、下記のとおり加盟組織及び傘下本部にある民主労総法律院にご連絡ください。
▲総連盟法律院:Tel. 02-2670-9295、 Fax. 02-2635-0638
– 事務金融労組:Tel. 02-2670-9255、 Fax. 02-704-0779
– 光州事務所 : Tel. 062-527-2005、 Fax. 062-527-2006
– 忠北事務所:Tel. 043-237-9596、 Fax. 043-234-9598
– 大田事務所:Tel. 042-624-4130、 Fax. 042-625-4131
▲公共運輸法律院:Tel. 02-498-6535、 Fax. 02-498-6533
▲金属法律院:Tel. 02-2670-9500、 Fax. 02-2679-1790
– 蔚山事務所:Tel. 052-266-8001、Fax。 052-257-3095
– 慶南事務所:Tel. 055-262-3984、 Fax. 055-262-3985
– 忠南事務所:Tel. 041-910-1414、 Fax. 041-910-1419
▲サービス法律院:Tel. 02-2670-9260、 Fax. 02-3140-9487
一緒に悩み、頑張りましょう!
〇(労組する権利は「安全である権利」)
今回のコロナ19事態を契機に労組する権利の重要性が改めて確認されました。先ほど見た使用者の予防措置、有給病気休暇、休業手当、労災補償のいずれも現実的に労働組合があってこそ、きちんと権利を取り戻し、実質的に保障されるのです。労働組合があって初めて、労働者の生命と安全を確保できるという点で、労組する権利は「安全である権利」「生存の権利」という社会的コンセンサスを広げなければなりません。
〇(特殊雇用労働者の労組する権利を保障)
250万人に達する特殊雇用労働者は、労働法の死角地帯を越え、今では「コロナ19死角地帯」に追い込まれています。
▲特殊雇用労働者の一部は、業務上の災害による労災保険の適用に制限を受けるなど、補償の死角に置かれています。
▲雇用不安も深刻です。その一例として、放課後講師は契約期間が残っているにもかかわらず、一線の学校で一方的に閉講を決定する場合があり、感染の恐れから既存の会員の半分が脱退した学習誌会社は、その危険と責任を学習誌教師に転嫁しています。
▲代行運転、クイックサービス、宅配便の労働者は業務の特性上、対面接触が多くなりますが、事業主は衛生及び保護物品を適時に支給していません。にもかかわらず、政府は手をこまねいて傍観しています。少なくとも、安全に働く権利は、雇用形態を問わず働く人の誰に対しても同様に、特に社会的弱者層には優先的に保障されなければなりません。政府は、特殊雇用労働者に対する優先的な支援策を講じ、この際、労働基準法·労働組合法を改正し、特殊雇用労働者に「安全に働く権利」「労組する権利」を保障しなければなりません。
○(未組織-零細事業労働者に対する優先支援)
5人未満の事業体に従事する賃金労働者は378万人、全労働者2,005万人の約19%に達します。ところが、現行の労働基準法は、5人未満の事業所には大統領令で一部の規定が適用されるだけです。残業手当、休日手当もなく、年次休暇は言葉も出せないのが現実です。こうした状況でコロナ19関連の「有給病気休暇」「休業手当」という話を切り出すのも申し訳ない限りです。組織された労働者が先頭に立って、政府に対して未組織・零細事業労働者に対する保護方案作りを促し、ともに連帯する方法を探さなければなりません。また、「人間の尊厳性」、「安全で健康に働く権利」の保障は、5人未満でも5人以上でも変わらないという点で、5人未満を含むすべての事業場に勤労基準法を全面的に適用できるよう、努力しなければなりません。