学生へのセクハラで准教授降任は「無効」 宮崎地裁判決

http://www.asahi.com/national/update/0628/SEB201306280047.html
朝日新聞 2013/6/28

女子学生へのセクハラ行為で、宮崎公立大から停職の懲戒処分と教授から准教授への降任処分を受けたのは不当だとして、この准教授が、処分の無効と損害賠償約996万円などを求めた訴訟の判決が28日、宮崎地裁であった。内藤裕之裁判長はセクハラを認定したうえで、降任処分は無効とし、大学に減給分の給与など約236万円を支払うよう命じた。

判決は、准教授が研究室で2人きりになった学生の両手を握ったり、太ももを触ったりしたなど複数の事実を認定。懲戒処分も相当性があるとしたが、降任については「就業規則上の懲戒として降任の処分はない」と指摘。「(セクハラ)行為と結果との均衡を欠いており、人事権を乱用したと認めるのが相当」と述べた。

大学側は「判決を精査して対応を考えたい」と話している。

同大は、セクハラやパワハラ行為をしたとして2010年12月、男性教授(当時)を停職4カ月の懲戒処分とし、准教授に降任。准教授は「事実はない」などと反論していた。

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