労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会報告(2019.12.25)

労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会報告(2019.12.25)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00001.html


令和元年12月25日
【照会先】
職業安定局 雇用保険課
課長 松本 圭
調査官 高島 洋平
課長補佐 伏木 崇人
(代表番号)03(5253)1111(内線5763)
(直通電話)03(3502)6771

報道関係者各位

労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会報告

 厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長 阿部 正浩 中央大学教授)は、本日、雇用保険制度の見直しの方向性について、労働政策審議会職業安定分科会(分科会長 阿部 正浩 中央大学教授)に報告し、了承を得ましたので、公表します。これは、令和元年9月4日から議論を重ね「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」(別添)としてとりまとめたものです。
なお、報告書の概要は以下のとおりです。
厚生労働省としては、この報告書の内容を踏まえ、令和2年通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。

【報告書の概要】

1 基本手当の在り方について

(1) 自己都合(正当理由なし)により離職した者に対する給付制限期間(現行一律3箇月)について、その給付制限期間を5年間のうち2回までに限り、2箇月に短縮する措置を試行することとし、その効果等を2年後を目途として検証する。
(2) 被保険者期間の算入に当たっては、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直すこととし、具体的には、従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにする。

2 マルチジョブホルダーについて

複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上」であることを基準として雇用保険を適用する制度を試行することとし、その効果等を施行後5年を目途として検証する。

3 高年齢雇用継続給付について

(1) 高年齢雇用継続給付について、令和7年度から新たに60歳となる労働者への同給付の給付率を半分程度に縮小する。また、高年齢雇用継続給付の見直しに当たり、高年齢労働者の処遇の改善に向けて先行して取り組む事業主に対する支援策とともに、同給付の給付率の縮小後の激変緩和措置についても併せて講じていく。
(2) 65歳以上の高齢者の70歳までの就業確保措置に対する支援を雇用安定事業に位置付ける。

4 財政運営について

(1) 育児休業給付について、新たに「子を養育するために休業した労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけ、併せて、その収支についても失業等給付とは区分し、育児休業給付の保険料率(1,000分の4)を設定する。 
(2) 失業等給付に係る保険料率を財政状況に応じて変更できる弾力条項について、より景気の動向に応じて判定できるよう算定方法を見直す。
(3) 失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の引下げの暫定措置について、2年間(令和2〜3年度)継続する。
(4) 雇用保険二事業に係る保険料率を財政状況に応じて1,000分の0.5引き下げる弾力条項について、労働政策審議会での議論の上で、更に保険料率を0.5/1,000引き下げることができる規定を整備し、保険料率を引き下げる。

5 その他

(1) 雇用保険被保険者がいると認められる事業所についても、立入検査等の対象であることを明確化する。
(2) 法令上の給付額に変更が生じた場合には、2年の消滅時効を援用しないこととする。

【別添】雇用保険部会報告(PDF:310KB)
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000581065.pdf
参考(PDF:55KB)
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000581066.pdf


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