過重労働の実態とは 福岡労働局の調査内容判明 低賃金の店長、基準の2倍残業…

西日本新聞 2015年05月13日

記者:竹次稔

過重労働の実態とは 福岡労働局の調査内容判明 低賃金の店長、基準の2倍残業…

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2015年05月13日 15時00分 更新

記者:竹次稔

 

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 過労死ラインの2倍を上回る月200時間超の長時間残業、働かせ放題の私立学校教員、部下より給与水準の低い「名ばかり管理職」…。過重労働の実態を調査中の福岡労働局に、西日本新聞が情報公開請求して入手した資料で、そんな過酷な労働が福岡県内の事業所で相次いでいることが明らかになった。国会では法定労働時間(1日8時間)を超えても残業代が支払われない「残業代ゼロ」を認める制度の導入が議論されているが、識者は「過重労働を減らし、残業代など適正な賃金支払いがされていない企業を減らす対策こそ急ぐべきだ」と指摘する。

 全国の労働局は昨年11月、過重労働が疑われる企業を中心に調査に入った。福岡局は県内141社を対象に実施したところ、月100時間の残業(時間外と休日出勤の合計)を超えた社員がいる企業が13・4%に上った。厚生労働省の「過労による脳・心臓疾患労災認定基準」によると、発症前1カ月間の残業が100時間超、発症前2〜6カ月間の月平均が80時間を超えると過労死に認定される可能性が高まる。

 西日本新聞は、福岡局の調査の詳細情報を入手し、特徴的な違反事例を調べた。それによると、北九州西労働基準監督署管内の建築設備工事の企業(従業員25人)では、2014年5〜10月の残業時間が月131〜220時間にも及んだ。労使協定(三六(サブ/ロク)協定)を結び、月160時間まで残業を延ばせるよう労基署に届け出はしていたが、実際はこれを大幅に超え、労働基準法に違反していた。福岡局のある監督官は「過労死ラインの2倍の200時間は多すぎる」と指摘する。

 賃金に見合わない働かせ方も目立つ。

(続きは省略)

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