裁量労働制を違法適用、社員が過労死 野村不動産

 裁量労働制を全社的に違法に適用し、昨年末に厚生労働省東京労働局から特別指導を受けた不動産大手、野村不動産(東京)の50代の男性社員が過労自殺し、労災を認定されていたことがわかった。男性は裁量労働制を違法適用された社員の一人だった。東京労働局は遺族からの労災申請をきっかけに同社の労働実態の調査を始め、異例の特別指導をしていた。

政府「しっかり監督」の例、実は過労死 裁量労働制乱用

労災認定は昨年12月26日付。同労働局は、同じ日に特別指導を公表していた。

安倍晋三首相や加藤勝信厚労相は今国会の答弁で、同社への特別指導を裁量労働制の違法適用を取り締まった具体例として取り上げたが、特別指導は過労自殺の労災申請が端緒だった。

安倍政権は、裁量労働制の対象拡大を働き方改革関連法案から削除し、来年以降に提出を先送りすることを決めたが、今の制度でも過労死を招く乱用を防げていない実態が露呈した。改めて対象拡大への反発が強まりそうだ。

関係者によると、男性は転勤者の留守宅を一定期間賃貸するリロケーションの業務を担当する社員だった。東京本社に勤務し、入居者の募集や契約・解約、個人客や仲介業者への対応などにあたり、契約トラブルへの対応で顧客や仲介業者からの呼び出しに追われていた。2015年秋ごろから長時間労働が続き、頻繁に休日出勤もしていた。体調を崩して16年春に休職。復職したが、同9月に自殺した。その後、17年春に遺族が労災申請した。

新宿労働基準監督署(同)が把握した男性の残業は、15年11月後半からの1カ月で180時間超。長時間労働が原因で精神障害を発症し、自殺に至ったとして労災が認められた。労働時間の管理は自主申告に委ねられていて、申告された時間は実際の労働時間より大幅に少なかったという。

裁量労働制は、仕事の進め方や時間配分をある程度決められる働き手に、あらかじめ定めた時間に基づいて残業代込みの賃金を支払う制度。それ以上働いても追加の残業代は出ない。同社は、会社の中枢で企画、立案などの業務に就く人が対象の企画業務型の裁量労働制を採用。全社員約1900人中約600人に適用し、本来は適用できないマンションの営業担当者らが裁量労働制で働いていた。違法適用が長時間労働を助長した可能性がある。

厚労省によると、特別指導は法律に基づく措置でなく、労働局の判断で実施される。公表するかどうかは社会的意義などを勘案して決めるといい、過去に公表された例は「把握していない」(監督課)という。

同労働局は昨年12月25日、同社の本社に是正勧告し、宮嶋誠一社長に対して特別指導を実施。翌26日の記者会見で公表した。異例の対応だった。調査のきっかけは「申し上げられない」として、会見では明らかにしなかった。

野村不動産は取材に「当方からお伝えすることはございません」とコメントした。(贄川俊、千葉卓朗)

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