日本・東京商工会議所と厚生労働省が「働き方改革の推進に向けた連携協定」を締結 (2019.4.22)

 日商ニュース 日本・東京商工会議所と厚生労働省が「働き方改革の推進に向けた連携協定」を締結 

 
2019年4月22日 13:43
 
 4月22日、日本・東京商工会議所は厚生労働省と「働き方改革の推進に向けた連携協定」を締結した。
 本協定は、当所が実施した「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」において、中小企業の働き方改革関連法の認知度、準備状況に課題があることを鑑み、働き方改革関連法の円滑な施行と中小企業の働き方改革推進を目的に相互に協力していくことを確認したもの。
 詳細は、下記資料を参照。
 
<詳細資料>
働き方改革の推進に向けた連携協定書
 
 働き方改革関連法の周知及び働き方改革に取り組む企業の支援について
 
 我が国は、急激な人口減少、少子高齢化としづ構造的課題に直面しており、我が国の経済成長を阻害する要因になっています。また、我が国の雇用の大宗を占める中小企業では、人手不足が最大の経営課題となっています。
 働き方改革は、これらの課題に立ち向かい、働く方がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現し、一人ひとりの労働生産性及び企業の収益力の向上を図り、成長と分配の好循環を生み出すための最大のチャレンジです。
 平成29年3月28日「働き方改革実行計画」がとりまとめられ、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という。)が昨年6月に成立しました。罰則付の時間外労働の上限規制は平成31年4月1日(中小企業は令和2年4月1日)から、年5日以上の年次有給休暇の確実な取得は平成31年4月1日から、同一労働同一賃金(正規雇用労働者とパート・有期・派遣労働者との間の不合理な待遇差の解消)については、令和2年4月1日から施行(中小企業のパートタイム労働者及び有期雇用労働者については令和3年4月1日から適用)となります。
 働き方改革関連法の円滑な施行をはじめとした働き方改革の推進に当たっては、様々な経営課題を抱える中小企業の対応に特に留意する必要があることから、関係団体と国が緊密に連携し、制度や支援策の周知等を図り、一体的に働き方改革の気運を醸成していくことが不可欠です。
 このため、日本・東京商工会議所(以下「甲」という。)及び厚生労働省(以下「乙」という。)は、「働き方改革の推進に向けた連携協定」(以下「本協定」という。)を締結します。
 (目的)
 第1条 本協定は、甲及び乙が、働き方改革関連法の円滑な施行をはじめとした働き方改革の推進のため、二者の役割と連携・協力の内容などを定め、取組の促進を図ることを目的とする。
 (連携事項)
 第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について取組を進めることとする。
 一 働き方改革関連法の周知及び働き方改革に取り組む企業の支援について連携・協力すること
 二 都道府県労働局及び働き方改革推進支援センター並びに各地商工会議所の連携体制の構築を推進すること
 三 都道府県労働局及び働き方改革推進支援センターが各地商工会議所による出張相談、説明会又はセミナ一等の開催に当たって連携・協力すること
 四 その他必要と認められる事項に関し、相互に連携・協力すること
 (協定の継続等)
 第3条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本協定に定める事項を変更しようとするときは、甲及び乙で協議し、その内容を決定するものとする。
 附則
 本協定は、これを締結する日から実施する。
 本協定の締結に証するため、協定書を2通作成し、甲及び乙が署名のうえ、各1通を保有する。
 平成31年4月22日
 甲 日本・東京商工会議所 会頭
     三村明夫
 乙 厚生労働大臣
     根本匠
 
(注)原資料はpdf形式。これを読みやすく、テキスト化しました。
 
【関連記事】
情報資料室 – 東京商工会議所「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」集計結果について
 

この記事を書いた人