コンビニの実態、公取委調査へ 24時間営業で店主疲弊 (6/6)

□コンビニ24時間営業など公取委が調査へ 加盟店に不利益 排除措置命令も視野

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190604-00000008-mai-bus_all

6/4(火) 6:00配信 毎日新聞

 

公正取引委員会などが入る中央合同庁舎第6号館B・C棟=本橋和夫撮影

 

 公正取引委員会は、コンビニエンスストア本部とフランチャイズチェーン(FC)加盟店の取引に関する実態調査を今夏にも行う検討に入った。調査は2011年以来8年ぶり。人手不足で24時間営業の見直しを求める加盟店が広がるなど、コンビニを取り巻く環境は大きく変化している。本部が立場の弱い加盟店に不利益を強いていないか、独占禁止法に照らして慎重に調べる考えだ。

 

 調査は、本部が優越的な地位を利用して24時間営業を加盟店に不当に強いていないか、契約や取引慣行の実態を調べる。本部が店舗の意向を無視して一地域に集中出店する「ドミナント戦略」を進めたり、販売期限が迫った食品を値引きする「見切り販売」を不当に制限したりして不利益を与えていないかも調べる。店主らに聞き取りやアンケート調査を実施し、必要に応じて本部も調査する。年度内をめどに独禁法上問題がないかなどをまとめ、公表する。違反行為があれば個別に審査し、取りやめを求める排除措置命令を出すことも検討している。

 

 24時間営業を巡っては、今年2月、夜間短縮営業を始めた東大阪市のセブン―イレブン・ジャパン加盟店に対し、本部が約1700万円の違約金を求めたことをきっかけに、加盟店の不満が噴出した。コンビニ本部と加盟店の契約では、売り上げが増えるほど本部が受け取るロイヤルティー(加盟店指導料)が増える一方、人件費高騰によるコスト増は加盟店が負う仕組みになっている。経営悪化に悩む加盟店側が24時間営業の見直しを求めるのに対し、大手コンビニ側は原則24時間営業を維持する姿勢を崩していない。

 

 

 公取委は、本部の独禁法違反行為を防ぐため、02年に「加盟者に一方的に不利益を与えたり、加盟者のみを不当に拘束するものであってはならない」と明記した指針を策定。09年には、セブンの本部が加盟店の見切り販売を不当に制限したとして、独禁法違反を認定し排除措置命令を出した。24時間営業問題については、今年4月に公取委の杉本和行委員長が「正常な商慣習に照らして不当に加盟店に不利益を与える場合、優越的地位の乱用として独禁法違反となる場合がある」と国会で答弁していた。【松本尚也、和田憲二】


□ コンビニの実態、公取委調査へ 24時間営業で店主疲弊

https://www.asahi.com/articles/ASM6555DNM65ULFA02C.html

朝日新聞デジタル 西山明宏、神沢和敬 2019年6月5日20時29分

 

〔写真・図版〕公正取引委員会=東京都千代田区

 

 コンビニ業界の実態調査に、公正取引委員会が乗り出す方針を固めた。人手不足と人件費の上昇に悩む店主から24時間営業の見直しを求める動きが出ており、本部側が一方的に拒んで不利益を与えていないかどうかを調べる。値下げ販売や仕入れ、大量出店についても調べる可能性がある。

 

 公取委の幹部によると、調査入りを近く正式に決める。アンケートの形式で今夏にも実施し、結果は来年前半にも公表する。コンビニ業界への調査は2011年以来となる。

 

 公取委が注目しているのは、24時間営業の見直し問題だ。今年2月、大阪府東大阪市のセブン―イレブン店主が、本部の制止を振り切って営業時間を短縮。他社も含めて全国に5万数千店あるコンビニの店主たちの疲弊に注目が集まり、社会問題になった。

 

 公取委はすでに、店主からの営業時間の見直し要求を本部が一方的に拒み、店が赤字になるなどの不利益を与えた場合は独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」にあたり得る、との見解を文書にまとめている。

 

 今回の調査で実際にそうしたケースがあれば、独禁法違反の疑いで審査し、本部に排除措置命令などの行政処分を出すことも視野に入れる。


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