過労死基準、見直しへ「80時間→65時間に」「やっと動き出した」期待の声 (11/03)

過労死基準、見直しへ「80時間→65時間に」「やっと動き出した」期待の声
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弁護士ドットコム 2019年11月03日 08時27分

〔写真〕松丸弁護士(左)と寺西さん(いずれも2017年、弁護士ドットコム撮影)

厚労省が「過労死」の認定基準の見直しに向けた検討を始める。2020年度に有識者による検討会を設置する方針だ。現行の基準は2001年につくられたもので、見直しとなれば約20年ぶりとなる。

11月は厚労省の「過労死等防止啓発月間」。その初日に同省の加藤勝信大臣が記者会見で正式に発表した。

「過労自死(過労自殺)」なども含む精神障害による労災の認定基準についても、別の検討会を設けるという。

検討会の設置について、過労死遺族らでつくる「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子さん(代表世話人)は次のように話している。

「やっと動き出したという感じ。働き方が変わる一方で、労働時間の管理が徹底されておらず、近年は過労死の認定率が下がっている。働き方の実態に即した基準にしてほしい。速やかに救済されないと、予防も進まない」

●過労死弁護団は「月65時間残業」のラインを提唱

過労死の認定では、さまざまな事情を総合的に判断するが、中でも残業時間は大きなウエートを占める基準の1つだ。

脳・心臓疾患で亡くなったときの「過労死ライン」は、残業が単月100時間または2〜6カ月平均80時間とされている。過労死ラインを超えていれば業務との関連性が高いとして、過労死認定される可能性が高まる。

基準の見直しをめぐっては、過労死弁護団全国連絡会議(代表幹事:松丸正弁護士)が2018年5月、実情にあっていないとして、1〜6カ月平均で65時間とすべきなどとする意見書を厚労省に出していた。

一方で2019年4月から始まった残業規制は過労死ラインと同じ、単月100時間、複数月平均80時間に設定されている。

「提言を踏まえて改善されることを期待している。ただし、過労死ラインを引き下げるとなれば、残業規制をどうするのかという問題が出てくるだろう」(松丸弁護士)

「厚労省は(過労死ラインに満たないときに重要になる)『業務の質的過重性』の部分の改正などを想定しているのかもしれない。今後注視していきたい」(同)

精神疾患の労災基準については、「国が策定を進めているパワハラ防止策の指針が反映されるのではないか。2011年に基準ができてから複数の裁判例がつくられているので、それらも取り込むような形で改正してほしい」と話した。
 

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