ライブハウス、バイト代払わず 最低賃金法違反で経営者を書類送検 (12/13)

ライブハウス、バイト代払わず 最低賃金法違反で経営者を書類送検
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/97845
京都新聞 2019年12月13日 23:34

 大津労働基準監督署は13日、最低賃金法違反などの疑いで、大津市今堅田2丁目のライブハウス「バースデイ」の男性代表者(49)を書類送検した。

 書類送検容疑は、昨年7月26日〜今年6月30日、女性アルバイトと男性正社員に対し、賃金計約138万円を期日までに支払わなかった疑い。 

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