「賃金・休業手当」(コロナ労働相談Q&A)



 新型コロナウイルスの影響により、現在多くの働く皆さんが大変な状況に置かれ、また、7都市には緊急事態宣言が発令され、いつ終息するか分からない状況に不安に思われる方々も多いことと思います。

 今回は、新型コロナウイルスの影響により多数寄せられたご相談に沿って、コラムやQ&Aの形にまとめ、法的ポイントを整理しましたので、ご参考にしてください。



Q .私が勤めている会社では、新型コロナウイルスの影響により自主的に営業を休業したため、仕事に行くことができなくなりました。この場合、給料はもらえないのですか。

 A.会社の自主的判断により営業を休業した場合には、まずは会社に対して給料の全額を請求しましょう。また、少なくとも平均賃金の6割を休業手当として受け取ることができる可能性があります。



 原則として、労働者による労務の提供がない場合には、使用者は給料を支払う必要がありません(ノーワーク・ノーペイの原則)。

 しかし、民法536条2項には、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は反対給付を受ける権利を失わない」と規定されています。

 労働者(債務者)が労務の提供をしようとしているのに、使用者(債権者)側の「責めに帰すべき事由」によって労務を提供できない(債務を履行することができない)場合には、労働者は反対給付、すなわち給料を受け取る権利を失いません。

 したがって、会社の自主的な判断に基づく休業により、相談者が働くことができない場合には、債権者(使用者)の「責めに帰すべき事由」にあたるものと主張して、まずは給料の全額を請求することができると考えられます。

 しかし、新型コロナウイルスにより主要都市に対して緊急事態宣言が出され、自治体によっては休業要請が出されている中で、民法536条2項の「責めに帰すべき事由」、すなわち、使用者の故意・過失によって労働者が働くことができないといえるかどうかは微妙な情勢となっています。

 このような状況でも少なくとも休業手当(労働基準法26条)を受け取ることができる可能性はあります。

 これは、天災事変等の不可抗力によらない「使用者の責に帰すべき事由」がある場合、使用者は平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなければなりません(労働基準法法26条)。


 民法536条2項労基法26条
規定債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
内容使用者の「責めに帰すべき事由」によって労務の提供ができない場合には、賃金請求権を失わない。  使用者の「責に帰すべき事由」による休業の場合には、平均賃金の60%の休業手当を支払わなければならない。
責に帰すべき事由の意義故意・過失又は信義則上これと同視すべき事由天災事変等の不可抗力の場合を除いて、故意・過失だけでなく、使用者側に起因する経営・管理上の障害を含む(ノースウエスト航空事件・最高裁S62.7.17)
性質任意規定 →特約によって排除可能強行規定 →60%を下回る合意があっても必ず60%以上を支払わなければならない




 「使用者の責に帰すべき事由」(労働基準法26条)は民法536条2項よりも広く解されており、使用者の「責に帰すべき事由」として認められやすいため、給料の全額が厳しい場合でも少なくとも6割は受け取ることができる可能性があります。

 不可抗力とは、震災や洪水などで会社や店舗が倒壊し、全く営業不可能な場合が想定されています。新型コロナウイルスによる休業は、緊急事態宣言が出された現在でも、店舗や会社の自主的な判断に委ねられている部分が多いです。

 このような状況では、新型コロナウイルスの影響による休業であるとしても、いまだ不可抗力とは言い切れません。

 したがって、会社が自主的に休業を判断したために労務の提供ができない労働者は、きっちりと平均賃金の6割を支払ってもらうように求めていくことが重要です。

 そして、これらは「労働者」であれば、アルバイト、パート・派遣社員などだれでも同じように適用されます。

 新型コロナウイルスの影響により、給料の支払いを行わない会社が続出しています。
 新型コロナウイルスの影響により完全休業となる場合でも、まずは給料の全額を請求し、少なくとも6割の休業手当を確保するようにしましょう。

弁護士 西川翔大

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西川翔大