同性間の言動でもセクハラに 厚労省、均等法指針を改正

共同通信 2013/12/24

 厚生労働省は24日、職場のセクハラについて、異性間だけでなく同性間の言動もセクハラに該当することを盛り込んだ男女雇用均等法の改正指針を公布した。2014年7月1日に施行される。

 厚労省によると、同性間のセクハラ被害を訴えるケースが増えていることから指針に盛り込んだ。例えば女性上司が女性の部下をしつこく食事に誘ったり、男性間で性的なからかいやうわさ話をしたりする行為が該当する。

 また、セクハラ被害者への事業主の対応として、社内の保健師ら産業保健スタッフなどによるメンタルヘルスの相談を追加した。

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