労働基準法 入社1年半…退職時に研修費返還義務あるか?

http://mainichi.jp/articles/20151211/k00/00m/040/047000c
毎日新聞2015年12月10日 19時39分(最終更新 12月10日 20時03分)

 入社後約1年半でIT関連会社「システムアート」(東京都新宿区)を退職し、研修費用約90万円の返還を請求された東京都内在住の元社員の男性(25)=東京都=が10日、シ社について新宿労働基準監督署に労働基準法違反容疑で告訴した。

 告訴状などによると、男性は昨年4月1日に入社、コンピューターの研修を受けた。研修2日目にシ社から研修後3年以内に退職した場合、研修費用90万円を返還する内容の貸金契約書にサインを求められ、サインした。男性が今年7月末に退職すると、シ社は男性に対し90万円の返還請求訴訟を起こした。

 男性は、貸金契約が退職を条件としていることから労働契約と一体だとして、退職の自由を保障する労基法16条などに違反するとしている。また、返還請求訴訟では未払いの残業代と慰謝料など約150万円の支払いを求め反訴した。

 代理人の増田崇弁護士は「業務に必須の基礎知識の研修で労働者に負担をさせるのは許されない。今回のケースは、研修で退職の自由を縛っていて悪質だ」と話している。

 シ社は「本社が提訴して係争中の事件でもあり、現段階でのコメントは差し控えたい」と話している。【東海林智】

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