厚労省 派遣労働者の同一労働同一賃金について (7/8)

厚労省 派遣労働者の同一労働同一賃金について
 
トピックス 労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の施行に向けて 働き方改革実行計画 労働政策審議会での議論について 中小企業・小規模事業者に対する支援
派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けてページを開設しました。
 
今後、随時リーフレット等を掲載していきます。
 
トピックス
2019年7月8日 令和2年度の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」を公表しました。
2018年12月28日 パンフレット「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」を掲載しました。(2019年1月17日一部修正)
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労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されます。
このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
 
◎同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)
概要別 https://www.mhlw.go.jp/content/000526705.pdf
平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)https://www.mhlw.go.jp/content/000526706.pdf(局長通達別添1)
職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)https://www.mhlw.go.jp/content/000526707.pdf(局長通達別添2)
平成30年度職業安定業務統計による地域指数https://www.mhlw.go.jp/content/000526708.pdf(局長通達別添3)
 
 
(参考:第14回同一労働同一賃金部会で示した一般賃金との比較入り)
(比較入り)平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)https://www.mhlw.go.jp/content/000526712.pdf
(比較入り)職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)https://www.mhlw.go.jp/content/000526714.pdf
(比較入り)平成30年度職業安定業務統計による地域指数別ウィンドウで開く
(比較入り)退職手当制度 https://www.mhlw.go.jp/content/000526716.pdf
 
※派遣労働者の同一労働同一賃金の内容は、パンフレットや不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアルもご覧ください。
  
◎Q&A ※準備中です 
  
◎独自統計 
賃金構造基本統計調査で把握できる職種と派遣労働者が実際に行う業務との間に乖離がある場合などは、一定の要件を満たす民間統計(独自統計)の活用を認めることとしてしています。
調査を実施する場合などは、厚生労働省への協議を必要としています。
 申請様式(1 自ら統計調査を行う経済団体、労働組合、業界団体等)
 申請様式(2 1の統計調査を活用する派遣元事業主)
     PDF版 https://www.mhlw.go.jp/content/000526777.pdf
 申請様式(3 既に公表されている統計調査を活用する派遣元事業主)
     PDF版 https://www.mhlw.go.jp/content/000526770.pdf
 変更様式
     変更PDF版 https://www.mhlw.go.jp/content/000526781.pdf
 
 職業安定局需給調整事業課均等待遇係(内線5327)
 

 

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