偽装請負、最高裁「雇用関係ない」 パナソニック子会社

asahi.com 2009年12月18日15時8分

写真:最高裁判決を受け、支援者らの前で不満な表情を見せる原告の吉岡力さん(右端)=18日午後3時14分、東京都千代田区隼町、河合博司撮影最高裁判決を受け、支援者らの前で不満な表情を見せる原告の吉岡力さん(右端)=18日午後3時14分、東京都千代田区隼町、河合博司撮影

 請負会社からパナソニック子会社に派遣され、違法な「偽装請負」の状態のもとで働かされていた吉岡力(つとむ)さん(35)が、同社との間に雇用関係があるかどうかを争った訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は18日、雇用関係はないとの判断を示し、この点について吉岡さんの敗訴とした。

 訴訟はパナソニックプラズマディスプレイ(旧松下プラズマディスプレイ、大阪府茨木市)を相手に吉岡さんが提訴。偽装請負状態で働かされた人と派遣先の雇用関係について司法がどのように位置づけるか注目されていた。

 吉岡さんは「形の上は請負会社に雇われていたが、実際にはプラズマ社と使用従属関係にあった」と主張し、雇用関係があることの確認を求めた。二審・大阪高裁判決は請負会社が吉岡さんと結んだような契約は公序良俗に違反して無効としたうえで、プラズマ社と吉岡さんの間には「黙示の雇用契約」があり、有効な雇用関係が続いていると判断した。

 これに対し、第二小法廷は、プラズマ社が労働者派遣法に違反した状態で吉岡さんを働かせていたと認めたうえで、「仮に違法な労働者派遣でも、そのことだけで労働者と派遣元の間の雇用契約が無効になることはない」と判断。プラズマ社側が吉岡さんの採用に関与したり、給与の額を事実上決定したりしていた事情がなく、黙示の雇用契約も成立していないと結論づけ、二審判決を破棄した。

 吉岡さんの代理人によると、同種訴訟は全国で60以上ある。今回の最高裁の判断に沿えば、「違法な労働者派遣」というだけでは派遣先との直接の雇用関係が認められないことになる。

 判決などによると、吉岡さんは2004年1月からプラズマ社の工場で働いていたが、05年5月に大阪労働局に偽装請負を内部告発し、これを受けて同労働局が是正指導をした。第二小法廷は、内部告発への報復として、プラズマ社が従来と異なる業務を命じたことなどを理由に、計90万円の賠償を命じた二審判決の判断は支持。この部分については、吉岡さんの勝訴が確定した。(中井大助)

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