新入社員に長時間労働、過労自殺認め賠償命令

読売新聞 2013/06/25
 
運送会社「岡山県貨物運送」(岡山市)の男性社員(当時22歳)が、2009年10月に自殺したのは過労とパワハラによる労働災害として、宮城県大崎市に住む男性の両親が同社と当時の会社の上司に計約1億1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、仙台地裁であった。
 
斉木教朗裁判長は「新入社員に長時間労働を強いた」として、同社に約6940万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は09年4月に入社し、宇都宮営業所に配属。リサイクル家電の受け付け事務などを担当していたが、休日出勤や恒常的に1日15〜16時間勤務を強いられ、同年10月7日、宇都宮市内の自宅で自殺した。

斉木裁判長は「自殺する5か月前から月100時間を超える時間外労働があった」とし、会社の安全配慮義務違反を認めた。

一方、上司に関しては、「何で出来ないんだ」「バカ野郎」などと男性に言ったパワハラに対し、「適切ではないものの、違法性はない」として請求を棄却した。

この記事を書いた人