残業の上限規制に「抜け穴」 「休日労働」は含まれず

朝日新聞 2017年3月18日
http://www.asahi.com/articles/ASK3K5JQTK3KULFA02D.html
 
写真・図版:働き方改革実現会議であいさつする安倍晋三首相(左)=17日午後6時4分、首相官邸、岩下毅撮影(省略)
 
 政府が導入を目指す「残業時間の上限規制」で、「720時間(月平均60時間)」と定めた年間の上限に「抜け穴」があることがわかった。休日に出勤して働く時間が上限の範囲外とされていて、「休日労働」の時間を合わせれば、年に960時間まで働かせられる制度設計になっていた。

 残業時間の上限規制は、安倍政権が進める働き方改革の最重要テーマ。「過労死ゼロ」を目指して労働基準法に上限を明記し、「抜け穴」をつぶすことが改革の狙いだが、「休日労働」が年間の上限の例外になっていることで、規制の実効性に対する信頼は揺らぎかねない。

 労基法は原則として週1日の休日を義務づけている。政府と経団連、連合が合意して17日の働き方改革実現会議で提案された新たな規制案では、この「法定休日」(ふつうは日曜)を除く日の時間外労働(残業)だけが上限の範囲とされている。法定休日に出勤して働いた時間とあわせれば、過労死ラインぎりぎりの「月80時間」の時間外労働を12カ月続けることが可能な制度設計になっている。

 政府の担当者は「年720時間の上限に、休日労働を上乗せすることは理論上可能」と認めた。一方、休日労働をさせるには労使協定を結び、35%以上の割増賃金を支払う必要があるため、「実態として(企業には)できない」と説明する。だが、労働問題に詳しい菅俊治弁護士は「休日労働について議論がされておらず、真の意味での上限規制になっていない」と指摘する。(編集委員・沢路毅彦、千葉卓朗)

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