労基署に申告の教諭解雇 関大、時間外労働巡り勧告

朝日DIGITAL 2018年4月27日

https://digital.asahi.com/articles/ASL4W3GN5L4WPTIL00Q.html

学校法人「関西大学」(大阪府吹田市)が付属校の時間外労働をめぐり、労働基準監督署から是正勧告を受けた問題で、労基署に実態を申告した教諭が解雇されたことがわかった。労働基準法は申告を理由とした解雇を禁じているが、法人は「申告とは無関係」と説明。教諭は「申告を理由とした不利益な取り扱いだ」と反発している。

26日付で解雇されたのは、関西大学初等部・中等部・高等部(同府高槻市)の教諭だった50代男性で、教員の組合で中心的に活動していた。

茨木労働基準監督署は、法人が1日8時間を超えて働かせる場合に必要な労使間の取り決め(36協定)を結ばずに同校の教諭に時間外労働をさせていたなどとして、2017年4月と今年3月、是正勧告をした。

法人が教職員61人分のパソコンの使用状況を調べると、1日の労働時間が8時間を超えたことのある人が52人いた。中には超過分が年間2千時間を超えた人もいたという。

教諭や組合によると、教諭は17年3月に時間外労働の実態を労基署に申告。同年10月に、法人から自宅待機を命じられていたという。

法人は取材に対し、「解雇は本人の問題によるもので、学内の公正な手続きの結果だ」として、申告とは無関係としている。教諭と組合は「解雇につながるような行為はしていない」と批判している。(波多野陽)

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