36協定の新ひな型、過労死ラインすれすれ 遺族抗議へ (7/18)

36協定の新ひな型、過労死ラインすれすれ 遺族抗議へ

朝日新聞デジタル 岩田恵実、阪本輝昭 2019年7月18日07時00分
 
〔写真・図版〕 厚労省が作成した36協定の新たなひな型について「恒常的な長時間労働を事実上容認している」と話す全国過労死を考える家族の会代表の寺西笑子さん=2019年6月、大阪府茨木市、岩田恵実撮影
 
 時間外労働(残業)に初めて罰則付き上限を設けた働き方改革関連法成立を受け、厚生労働省は経営側と働き手が残業時間の範囲を定める協定書の新たな「ひな型」を事業者ら向けに作成・公表した。ただ、そこに例示された上限時間が国の過労死認定基準(過労死ライン)に近く、過労死遺族らは近日中に見直しを求める申入書を厚労省に提出する。
 
 経営者が法定労働時間を超えて従業員を働かせる場合、労働基準法36条に基づき労使間で協定(36〈サブロク〉協定)を取り交わす必要がある。昨年6月に成立、今年4月施行の働き方改革関連法では、36協定上の残業の限度時間を原則「月45時間・年360時間」(休日労働は含まれず)と規定。ただ、突発的な業務増など臨時的な特別の事情が生じた場合は「特別条項」を設けていれば年6カ月までさらに延長できるとし、過労死ラインに即して月100時間未満、2〜6カ月の平均で月80時間以内(いずれも休日労働含む)を上限とした。
 
 ひな型は、この新たな上限規制のもとで取り交わされる36協定(特別条項)の作成例で、架空の金属メーカーが舞台。業務内容により、従業員を最長で月90時間(年6回まで)または同80時間(年4回まで)まで残業させられる内容で労使が合意した想定だ。残業時間や回数の上限は法規制の枠内だが、上限まで残業した場合は過労死ラインに近い水準に至る可能性がある。
 
 ひな型には「労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきだ」との注釈があるが、過労死遺族らでつくる「全国過労死を考える家族の会」は「例示された時間が長すぎる」と問題視。「各事業者が36協定を見直して残業時間の抑制に取り組んでいる流れに反する」として、近く根本匠厚労相に改善を申し入れる。
 
 同会代表の寺西笑子(えみこ)…

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