パワハラ指針、労使が対立 厚労省、具体例を提示 (10/22)

パワハラ指針、労使が対立 厚労省、具体例を提示
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191022-00000002-kyodonews-soci
10/22(火) 0:44配信共同通信

 企業に初めてパワハラ防止を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法の施行に向け、厚生労働省は21日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で、パワハラに該当する行為の具体例などを盛り込んだパワハラ指針の素案を示した。経営者側が賛同したのに対し、労働者側は「内容が不十分」と反対した。厚労省は年内の指針策定を目指す。

 素案では、パワハラに該当する行為、該当しない行為を「精神的な攻撃」「過大な要求」など典型的な6類型に分けて例示。パワハラに該当する行為として、職場で誰かを集団で無視して孤立させることや性的指向や性自認への侮辱や本人が望まない暴露などを挙げた。


パワハラ「性的指向も該当」 就活学生対策は義務とせず 防止法の指針素案
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191021-00000066-mai-soci
2019/10/21(月) 20:05配信毎日新聞

〔写真〕厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影

 厚生労働省は21日、労働政策審議会の分科会を開き、職場のパワーハラスメント(パワハラ)対策に関する指針の素案を示した。特に、一連の議論の中では初めて性的指向や性自認について、侮辱的な発言をしたり本人の意に反して暴露したりすることを、パワハラに該当するとし、対策を求めた。一方、フリーランスを含む個人事業主や就職活動中の学生などへの対策は義務とせず、企業がパワハラ対策を進める上で注意を払うことが望ましいとするにとどめた。

 素案では、パワハラの防止を企業に義務付けた改正労働施策総合推進法上の要件に照らし、該当するケースとしないものを例示。また、企業に求める防止義務のうち、相談体制を整備した上で労働者に周知することを明記。現行のセクハラ指針も同様に見直す。対応時には相談者の心身の状況に応じて適切に配慮することも求める。

 この日の審議会の席上、労働者側の委員から、パワハラの判断を「『平均的な労働者の感じ方』を基準としつつ『労働者の主観』にも配慮する」とした国会の付帯決議が十分盛り込まれていないなどの批判があった。分科会後に記者会見した日本労働弁護団は「パワハラの範囲を極めて狭く捉え、労働者の救済を阻害している」と批判した。【矢澤秀範】

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