職場で犯人扱いされうつに 無罪の女性に異例の労災認定 (11/14)

職場で犯人扱いされうつに 無罪の女性に異例の労災認定
https://www.asahi.com/articles/ASMC154FRMC1TIPE02T.html
朝日新聞デジタル 一條優太 2019年11月14日08時00分

佐賀地裁

老人ホームに入居する男性の胃ろうのカテーテルを抜いたとして傷害罪に問われ、無罪判決を受けた佐賀県鹿島市の女性(34)が労災と認定されたことがわかった。労働基準監督署は、女性が施設側から犯人扱いされて自宅待機を命じられ、直後に適応障害を発病したと判断した。専門家によると、無罪事件を巡る労災認定は珍しい。
女性の代理人の吉田俊介弁護士(福岡県弁護士会)によると、認定は4月23日付。女性は、佐賀県嬉野市の老人ホームに介護職員として勤務していた。2014年12月、入所する90代男性の胃ろうのカテーテルが抜けることがあり、県警は15年5月、男性の胃を傷つけたなどとして傷害容疑で女性を逮捕。女性は傷害罪で起訴されたが無罪を主張した。佐賀地裁は17年12月に「被告がカテーテルを故意に抜いたというには合理的な疑いが残る」として無罪判決を言い渡し、その後確定した。
女性側は「ホームを運営する社会福祉法人が女性の関与を疑って自宅待機を命じたうえで警察に通報した」とし、「適応障害を発病したのは自宅待機命令がきっかけ」と主張。18年10月に武雄労働基準監督署に労災を申請した。労基署は待機命令直後の15年3月初旬に適応障害を発病したと認定。「無実を訴えていたが一方的に犯人扱いされ、自宅待機を命令された」として心理的負荷を3段階の「強」と判断した。
自宅待機命令後の逮捕や1年近い勾留で症状が悪化し、うつ状態に。一時は睡眠障害で足が動かず車いすでの生活を強いられ、現在も働けないという。
労災問題に詳しい松丸正弁護士(大阪弁護士会)は「職場の不十分な調査で横領などが疑われ、退職に追い込まれることは少なくない。今回は冤罪(えんざい)だとはっきりしたケースで労災認定は当然だが、非常に珍しい事例だ」と話す。
■刑事訴訟法の規定… 

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