限定正社員の解雇「正社員と異なる」 雇用WG座長

朝日新聞 2013年6月7日

 政府の規制改革会議の雇用ワーキンググループ(WG)座長の鶴光太郎・慶応大院教授が6日、都内で講演し、普及を目指す限定正社員の解雇について「(正社員と)同じルールが適用されても、当然、結果は異なる可能性がある」と説明した。
 
裁判で解雇を争っても、経営者の主張が認められやすいとの認識だ。限定正社員は勤務地や職種、働く時間をあらかじめ決める働き方。WGは雇用改革の独自の報告書をつくって6日に公表、鶴氏が説明した。
 
報告書は、限定正社員の職務や勤務地がなくなれば「正社員とは異なる扱いを受ける可能性が大きい」と指摘。雇用終了ルールの立法化も視野に入れるとした。鶴氏は講演で、経営上の理由で解雇する場合の妥当性を判断する4要素のうち、「解雇を避ける努力」「解雇する人の選び方」の二つは限定正社員に対しては「クリアされやすい」として、正社員との違いを強調した。
 
派遣労働の緩和では、「日雇い派遣の原則禁止」や、派遣会社が受けるもうけの割合の公表義務化の見直しについて、「一度に出すと大混乱する」として今後の議論を示唆した。
 
労働分野の重要課題を話し合う「労働政策審議会」は、労使の代表と公益委員(有識者)の3者で構成されている。この仕組みを改め、規制改革会議を加えた「4者構成」の議論を求める考えも明らかにした。

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