郵便局員の過労自殺を認定 年賀はがきノルマ「過重な業務」 (3/31)

郵便局員の過労自殺を認定 年賀はがきノルマ「過重な業務」
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2020/3/31 6:00 西日本新聞 社会面

労基署の判断覆す

 埼玉県の郵便局内で2010年に自殺した日本郵便の男性配達員=当時(51)=について、埼玉労働者災害補償保険審査官が労働基準監督署の判断を覆し、過労自殺と認定したことが分かった。遺族側代理人が30日、西日本新聞の取材に明らかにした。男性に課された年賀はがきの販売ノルマなどを過重な業務と認定しており、代理人の青龍美和子弁護士は「日本郵便のノルマ体質を浮き彫りにした画期的な決定。会社は重く受け止め、組織の在り方を改めるべきだ」と指摘する。

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 男性は06年に23年間勤めた郵便局から、郵便物の取扱量が首都圏有数のさいたま新都心局に異動。約2年後にうつ病と診断された。病気休暇と復職を計3回繰り返し、10年12月、勤務時間中に同局4階から飛び降りて死亡した。

 遺族は15年11月、さいたま労基署に労災申請し、男性が毎年、年賀はがき7千〜8千枚の販売ノルマを課されたほか、時間内の配達を厳しく要求されていたと主張。これに対し、労基署は17年10月の決定で「達成困難なノルマが課されたとまでは言えない」などと判断して申請を退けた。

 遺族側は決定を不服として、埼玉労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求していた。

 青龍弁護士によると、30日に通知された審査官の決定では、年賀はがきの販売ノルマと年末の繁忙期に時間外労働が増加したことにより男性はうつ病を発症、その結果、自殺に至ったとして労災と認めたという。

 日本郵便は「労災決定の事実については知らされておらず、コメントは差し控える」としている。

 遺族は13年、仕事上の心理的負担による精神障害が自殺の原因だったとして日本郵便を提訴。16年に同社が遺憾の意を示した上、解決金を支払うことで和解が成立している。 

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