民主労総 「コロナ19、こう対応しましょう! – 有給休暇、休業給付などQ&A」 (2/27)

4. 感染により隔離された場合(入院または自家〔自宅〕隔離)、有給休暇を取ることができますか?

○(感染症予防法に基づき保健当局により入院·隔離される場合)
 国家が有給休暇費または生活支援費を援助する予定です。「有給休暇費」は隔離された者に有給休暇を提供した事業主に支給され(個人別日給基準、1日13万ウォン上限)、「生活支援費」は隔離通知を受けた個人に支給されます(緊急福祉支援額基準、4人世帯123万ウォン)。「有給休暇費」の支援を受けた事業主は、必ず有給休暇を付与しなければなりません。
 一方、国が労働者に「生活支援費」を支給した場合には、事業主が有給休暇を与える義務はありません。生活支援費の水準は通常の賃金水準よりかなり低いので、労働者、労働組合は使用者に対して生活支援費よりは「有給休暇費”を申請するよう要求しなければなりません。

区分 有給休暇費*  生活支援費**
支援対象

隔離された者に

有給休暇を提供する事業主

隔離通知書を受けて隔離された者
支援レベル 国民年金公団支社 住民登録地を管轄する市郡区
(または邑・面・洞)
申請先 “20.2.17”から申請を受け、
予備費など予算編成が終わり次第、速やかに支給する予定。

 

 

 

 

 

 

 

※ 有給休暇費と生活支援費は重複支給されない

○(有給病気休暇等の規定がある場合)
 団体協約又は就業規則に「有給病気休暇」等の規定がある場合、使用者それによって有給休暇を付与しなければなりません。

○(特に規定がない場合)
 雇用労働部の「コロナ19予防及び拡散防止のための事業場対応指針」(2020.2.24.6版)によると、特に規定がない場合でも、可能な限り自主的に有給病気休暇を与えることを勧告しています。
– なお、事業所の条件によって可能な場合は有給休暇*、在宅勤務などを活用できるようにする。
  *②団体協約·就業規則に基づく有給病気休暇等の規定がある場合は有給病気休暇等の付与、
  ②別途規定がない場合でも、可能な限り、自主的に有給病気休暇の付与等(労働者の意志とは関係なく、年次有給休暇を使用するよう強制等は不可)

 労働組合は、別途の規定がなくても、前述の「雇用労働部指針」に基づき、有給病気休暇の付与を要求することができます。とくに、団体協約・就業規則が適用されない下請/派遣/特殊雇用労働者などが保護対象から外されないよう、労働組合が積極的に取り組む必要があります。

5. 残余年次有給休暇を全部使い果たさなければいけませんか?

○感染症予防法に基づき、使用者が有給休暇費用の支援を受けた場合、団体協約・就業規則に有給病気休暇の定めがある場合、使用者は必ず有給休暇を与えなければなりません。この場合、有給休暇は使用者の義務であり労働者の権利です。
 年次休暇をいつ、どう使うかは労働者が決める問題です残余年次(有給休暇)と関係なく有給病気休暇を先に取得でき、法と団体協約·就業規則で保障された権利であるため、年次休暇の前に有給休暇(有給病気休暇)を先に取得しなければなりません。
○<雇用労働部指針>も同じ趣旨で、「団体協約・就業規則に基づく有給病気休暇等の規定がある場合、有給病気休暇等の付与」、「労働者の意志にかかわらず年次有給休暇を使用するよう強制等は不可」という点を明確にしています。

6. 自家〔自宅〕隔離者に「在宅勤務」をさせられますか?

 事業主が国から有給「休暇」のための費用の支援を受ける場合は、有給「休暇」を与えなければなりません(感染症予防法第41条の2)。団体協約·就業規則に規定された有給病気休暇なども有給「休暇」の一種です。

 自家〔自宅〕隔離者として有給「休暇」を受けた労働者は休む権利が保障されるため、使用者が任意で在宅勤務させることはできません。

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