たかの友梨仙台店に勧告、残業代めぐり労基署

産経ニュース 2014.8.22

 エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」の仙台店(仙台市)が、有給休暇を取った従業員の残業代を減額したなどとして、仙台労働基準監督署が是正勧告していたことが22日分かった。従業員らの代理人弁護士が明らかにした。

 仙台店の従業員と元従業員の計4人が労基署に申告していた。代理人によると、残業代があらかじめ決められている「固定残業代」の給与体系であるにもかかわらず、有給休暇の取得後に、休んだ日数分を不当に減額されたとしている。また是正勧告では、労使協定書を適切に結ぶよう求めたとされる。

 経営する不二ビューティ(東京)は、今月5日付で是正勧告を受けた事実を認めた上で「通常の休みだと勘違いし、計算を誤った」と説明。「勧告を真摯に受け止め、適正な労使関係の確立に取り組む」とのコメントを出した。

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