東京労働局  ジェイエステに残業で是正勧告

 毎日新聞2017年1月12日 大阪朝刊

http://mainichi.jp/articles/20170112/ddn/012/020/048000c

 

十分な休憩を取らせずに社員を働かせ、残業や休日出勤に対して適正な賃金を払っていなかったとして、全国でエステティックサロン「ジェイエステティック」を展開するザ・フォウルビ(宇都宮市)が東京労働局中央、品川両労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告(行政指導)を受けていたことが分かった。社員や元社員の女性4人が11日に記者会見して明らかにした。
 
 女性らによると、東京都中央区と品川区の2店舗で休憩の未取得があり、時間外の割増賃金が1分単位で計算されていなかったとして、昨年9月と11月に勧告を受けた。中央区の店では、残業の上限を決める労使協定を結ばずに残業させていた。4人は施術や事務を担当し、うち3人が精神疾患を発症。会見で「労働時間の過少申告を本社のゼネラルマネジャーに求められた」と訴えた。同社担当者は「是正勧告は事実。未払い賃金は労組と交渉中で、改善に真摯(しんし)に取り組む」と話した。【早川健人】

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