(働き方改革を問う:5)見えない労働時間 「これ以上働いたら壊れる」

 (働き方改革を問う:5)見えない労働時間 「これ以上働いたら壊れる」

朝日DGITAL 2017年6月11日

http://digital.asahi.com/articles/DA3S12982947.html

いなげや志木柏町店に勤務していた男性の父親。労災認定を伝える新聞を手元に置き、会社の責任を訴えた(画像省略)
 ■42歳での過労死

2014年5月17日、首都圏地盤の食品スーパー、いなげや(本社・東京都立川市)の男性社員は友人あてのメールにこう書いた。

〈これ以上働いたら本当に壊れちゃうよ〉

その8日後、男性は勤務中に言葉が出づらくなり、救急車で搬送されて入院。いったん退院して仕事に復帰したが、翌月5日の夜、こんどは勤務が終わった直後に勤務先の店の駐車場で倒れているのを発見された。脳梗塞(こうそく)で21日に息を引き取った。42歳だった。

大学を卒業し、新卒でいなげやに入社。亡くなった当時、埼玉県志木市の志木柏町店に勤務し、一般食品売り場のチーフとして商品の発注や在庫管理を担当していた。

年末年始などに神奈川県の実家に帰省した際、「疲れた」とよく口にするのを父親(77)は聞いていた。

「息子が倒れてすぐに、過労死だと直感しました」

2年後の16年6月、長時間労働による過労などが原因で死亡したとして、さいたま労働基準監督署が労災と認定した。

遺族の労災請求の代理人を務めた嶋崎量(ちから)弁護士によると、同店の従業員はICカードを機械に通し、出退勤時間をコンピューターのシステムに入力していた。

システムに残る男性の出退勤記録を調べても、残業時間は月80時間の「過労死ライン」を大幅に下回っていた。それでも、労災が認められたのはなぜか。嶋崎氏は「毎月、記録に残らないサービス残業をかなりしていたからだ」と話す。
 ■警備記録に証拠

そう言える根拠は、店が保存していた「退店チェックリスト」にあった。最後に店を出る従業員がエアコンや照明の消し忘れを防ぐために記入する用紙だ。会社から入手すると、署名欄に男性の名前が何度も出てきた。嶋崎氏は、退店時に店の警備機器を作動させた時刻を調べれば、男性が何時まで働いていたかを示す「証拠」になると考えた。

警備機器の記録とシステムの入力時間は大きく食い違っていた。たとえば、亡くなる前月の5月4日。システム上の退勤時刻は「21時18分」だが、チェックリストに男性の名前があり、警備機器が作動したのは「26時1分」。こうしたズレを合計すると、5月の残業はシステムの記録より約20時間も長くなった。始業前に働く「早出」をしていた形跡もあったという。

同労基署もこうした実態を考慮。警備記録を参照し、発症前の4カ月の平均で75時間53分、1カ月あたりの最大で96時間35分の時間外労働があったと認定した。いずれも政府が導入を目指す残業時間の上限規制の範囲内。「過労死ライン」も下回るが、ほかにも具体的に時間数を特定できない早出・残業があったと推定し、労災を認めた。

いなげやでは03年にも都内の店に勤めていた20代の男性社員が自殺。東京地裁での裁判の末、長時間労働などを原因とする労災と認められた。判決によると、残業が90時間超の月が2カ月あった。「同じ悲劇を何度も繰り返すつもりなのか」。14年に亡くなった男性の父は、サービス残業の実態調査や労働時間管理の徹底を会社に求めている。

いなげやの広報担当者は「労災認定の詳細を把握しておらず、コメントは控える。ご遺族からお話を伺った上でしっかりと対応したい」としている。
 ■「夕方終業」実際は深夜

日立製作所の中部支社(名古屋市)に勤めるシステムエンジニア、大川原哲也さん(50)は残業時間の大幅な過少申告を繰り返し、心身の不調に陥ったという。

大川原さんによると、長時間労働が深刻化したのは11年11月ごろ。顧客の商社の業務システムを作るプロジェクトに遅れが生じていた。商社への対応や作業の進行管理を担当していたが、システムの不具合などの対応に追われて深夜まで働く日が続いた。

会社は、仕事で使うパソコンのログイン・ログアウトの時刻を把握していた。一方で、残業代の計算の元になる労働時間は、社員の自己申告による始業・終業時刻を元に決めていた。

パソコンの起動時間を元にすると、最も忙しかった12年1、2月の残業は月100時間を大幅に超えていた。だが、自己申告の「終業時刻」には実際より大幅に早い時間を届け出た。

たとえば12年2月下旬。ログアウトの時刻は午後11時〜午前1時台だったが、自己申告の終業時刻は連日「午後5時20分」とした。パソコンの起動時間と自己申告の労働時間がずれる場合、上司に理由を報告する仕組みはあったが、「PJ(プロジェクト)対応」とだけ記入していた。それ以上、会社から調査を受けることはなかったという。

12年春ごろから頭痛やめまいがひどくなり、不眠にも悩むようになった。同年夏にクリニックで「うつ病」と診断され、14年夏に労災を申請した。名古屋北労基署はパソコンの起動時間を元に労働時間を算出。「4カ月連続で100時間以上の残業を行い、うち1カ月は200時間を超えていた」として労災を認めた。

現在は休職中で、昨年6月、会社が安全への配慮を怠ったとして、損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴した。訴状では、残業を過少申告した理由について「上司から『100時間以上申請しても、そんなにつけられない』と言われていた」と主張している。「社員を苦しめる『労働時間隠し』は今後一切やらせたくない」との思いがある。裁判は係争中だ。

日立は裁判で「従業員自身が始業・終業時刻を上長に申請し、その承認を受けることで適切な労働時間管理を行っている」と主張。体調不良を心配した上司が医療機関への受診を促していたことなどから、安全配慮義務違反はなかったと主張している。

日立の広報担当者は「会社は200時間を超える時間外労働は確認していないが、労災認定されたことは重く受け止めている。上司が勤怠管理上の不当な取り扱いを指示したことはなかった」としている。
 ■「サービス残業」横行

厚生労働省によると、15年度に1348の企業で100万円以上の残業代の不払いが見つかり、全国の労基署が是正を指導した。働いた時間分の賃金が正当に支払われない「サービス残業」が横行している。

労働問題に詳しい関西大の森岡孝二名誉教授は「労基署が取り締まっているのは氷山の一角に過ぎない」と話す。労働力調査など複数の政府統計から森岡氏が推計したところ、働き手1人あたりのサービス残業は12年に年間300時間を超えていたという。

政府は、残業時間に罰則付きの上限を設けることで長時間労働を是正しようとしているが、そもそも労働時間が正しく把握されなければ、働き手の命や健康を守ることはできない。「サービス残業が横行する職場は労働時間の管理が甘くなり、過労死のリスクも高まる」と森岡氏は指摘する。
 ■<視点>企業の取り組み、監視強化を

政府が掲げる「過労死ゼロ」を実現するには、「残業時間の上限規制」だけでは足りない。サービス残業の削減に真剣に取り組まなければならない。

政府も対策に乗り出してはいる。厚労省は今年1月、労働時間管理のガイドラインを作り、オフィスの入退館の記録やパソコンの使用時間が自己申告による労働時間と大幅にずれている場合は、会社が実態調査をするべきだと明記した。

課題は、こうした取り組みを企業に確実に履行させられるかどうかだ。企業の働かせ方を取り締まる労働基準監督官は、全国で約3200人。働き手の数からすると、先進国の中で多くはない方だ。企業の労働時間管理に目を光らせるため、十分な数の監督官を配置する必要がある。

もちろん政府任せではいけない。企業の労使も責任をもって取り組まなければならない。残業の抑制を話し合う際に業務量や仕事の進め方についても十分に協議することが求められる。

パソコンや携帯電話が普及し、持ち帰り残業ができる仕事が増えている。表向きの残業時間を減らしても、業務量が減らなければ、働き手がかえってサービス残業に走ってしまいかねない。

(牧内昇平)
 ◇次回は18日朝刊です。緩い労働時間規制の下で働く人たちの課題を考えます

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