過労自殺認め遺族に謝罪 大阪地裁、訴訟が和解

日経web 2017/10/16

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22307680W7A011C1CR8000/

会社員の夫(当時57)が単身赴任中に自殺したのは会社が長時間労働の対策を取らなかったためだとして、50代の妻ら遺族が大阪市のシステム開発会社「オービーシステム」と代表取締役らに計約1億4千万円の損害賠償を求めた訴訟が16日、大阪地裁(倉地真寿美裁判長)で和解した。
 会社が過重労働による自殺と認めて謝罪したほか、代表取締役が労働環境への配慮を全従業員に口頭で説明するなどの内容が盛り込まれた。解決金は非公表としたが、同社側は「社会的に相当な額」としている。
 訴えなどによると、夫は1977年に入社し、システムエンジニアとして勤務。2013年2月から東京に転勤し、東京消防庁のシステム開発事業を担当したが、14年1月に赴任先のマンションから飛び降り自殺した。
 品川労働基準監督署は13年9月ごろにはうつ病を発症したとして、自殺を労災と認定。会社への自己申告に基づく時間外労働は発症前6カ月間で月約20〜89時間だったが、労基署は職場のパソコン記録などから月最大約170時間だったと判断していた。
 和解後に記者会見した長女(29)らは「二度と父のような自死が起こらないように健全な会社経営をしてもらいたい」と訴えた。〔共同〕

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