外国人労働者、在留最長10年に延長へ 新たな資格検討

朝日DIGITAL 2018年4月18日

https://digital.asahi.com/articles/ASL4F5DFXL4FUTFK020.html

農業や介護現場などの人手不足に対応しようと、政府は、外国人労働者向けの新たな在留資格を設ける方向で検討に入った。最長5年の「技能実習」を終えるなどした外国人が、さらに最長で5年就労できるようにする。出入国管理及び難民認定法(入管法)改正案を秋の臨時国会に提出、成立させ、来年度からの新制度施行をめざす。

 年間数万人の確保を期待するが、技能実習で問題化したのと同様、「安価な働き手」の確保策として悪用される懸念もある。賃金不払いや長時間労働などの人権侵害を防ぐため、政府は法務省の入国管理局に受け入れ先への監督機能を担わせる方向だ。

 新たな在留資格は「特定技能(仮称)」。働きながら技術を学ぶ技能実習を終えて帰国した後、一定の要件を満たした人を対象とする。技能実習を経験していなくても、実習修了者と同水準の技能を身につけている人らにも道を開く。人手不足が進む農業、介護、建設、造船といった分野での就労を想定する。

 新たな在留資格では家族の帯同は認めない。ただ、在留中に介護福祉士などの試験に合格すれば、熟練技術のある外国人に認められる「技能」などの在留資格に移行し、家族の帯同や長期在留も可能となる。

 専門的・技術的分野の外国人受け入れ制度の見直しについては、安倍晋三首相が2月の経済財政諮問会議で、「移民政策をとる考えはない」と明言したうえで、「早急に検討を進める必要がある」と指示していた。

 厚生労働省によると、昨年10月末時点の外国人労働者は128万人。このうち2割の26万人が技能実習生だ。同制度は「技術の海外移転」が目的とされているため、実習後は帰国しなければならず、雇用者側から就労できるよう見直しを求める声があがっていた。

 技能実習をめぐっては、昨年、対象職種に介護が追加され、在留期間が最長3年から5年になったばかり。これに合わせて監督機関や罰則が設けられたが、労働条件・環境の改善がどの程度進んだのか十分に検証されていない。(二階堂友紀)

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