固定残業「96時間」をさらに超える違法残業 自販機ベンダーに是正勧告(弁護士ドットコム労働)

(W) 自動販売機ベンダーが、労働者を過労死ラインで働かせながら、「固定残業代」を悪用して、実際には最低賃金を下回る賃金しか払っていかない労務管理をしていました。これをユニオンを作って問題提起し、労基署の是正勧告を引き出した事例が、弁護士ドットコムにユースに掲載されました。私が、注目できると考えた箇所を黄色でマークしています。

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労働
2019年04月24日 18時29分
 
固定残業「96時間」をさらに超える違法残業 自販機ベンダーに是正勧告
〔写真〕会見したユニオンのメンバーら
 
 自販機産業ユニオンは4月24日、埼玉県で記者会見を開き、自販機のジュース補充などを行う「大蔵屋商事」(埼玉県川口市)が労働基準監督署からの是正勧告を受けていたことを明かした。違法な時間外労働や残業代の不払いがあったという。
 ユニオンによると、東京北営業所(埼玉県和光市)が1月10日付、葛飾営業所(東京都葛飾区)が3月8日付。
 ユニオンは4月25日に、大蔵屋商事と団体交渉の予定。内容次第では、ゴールデンウィークの10連休中にストライキを決行するとしている。
 同社の組合員5人は2月26日にも、ともにユニオンに加盟する同業他社「ジャパンビバレッジ東京」の5人とストを実施している。
 
●固定残業が90時間を超える
 同社は、過労死ラインを超える月96時間(東京北)や92時間(葛飾)の固定残業を設定。しかし、実際にはこれを超える長時間残業があった。
 組合員で同社のルートドライバーの男性は、朝5時頃に営業所を出発し、自販機を30台ほど回って、飲料の補充や売上を回収。夕方の6時過ぎに営業所に戻り、翌日の飲料の積み込みなどを終えると、退勤は夜8〜9時頃残業は月150時間を超えるのがざらだったという。
 労基署は、こうした働き方について36協定の制限を超える違法な労働と判断。固定残業を超える部分の残業について、残業代が払われていなかったことから、残業代の未払いも認定した。
 男性の月給は、およそ28万円(基本給16万5000円+固定残業代11万5000円)だといい、実際には最低賃金を割っていたそうだ。
 是正勧告後、会社は固定残業を超過した部分の残業代は支払ったという。ただし、ユニオンは、過労死ラインを超える固定残業代は公序良俗に反して無効だという立場。労働時間の削減とともに、現在の月給を基本給として、別途残業代を払うよう求めている。
 別のルートドライバーの男性は、「5年前に比べて、営業所のドライバーが大幅に減った。帰りが遅くて耐えられないと辞めていってしまう」と述べ、職場環境の改善を訴えた。
(弁護士ドットコムニュース)
 
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