株式会社ネクストに対し、労働者派遣事業の許可を取り消し (9/26)

労働者派遣事業の許可を取り消しました
〜労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施〜
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06859.html

厚生労働省は、令和元年9月26日付けで、株式会社ネクストに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社ネクスト
(2)代表者職氏名  代表取締役 斉藤 慎吾
(3)所在地     埼玉県熊谷市相上1727番地
(4)許可に関する事項
許可年月日  平成13年11月1日許可
許可番号   派11−020017

2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和元年9月26日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
株式会社ネクストは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、平成29年11月22日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。

  
別添 報道発表資料全体版[PDF形式:207KB]別ウィンドウで開く https://www.mhlw.go.jp/content/11654000/000550853.pdf

令和元年9月26日(木)

【照会先】職業安定局需給調整事業課
課長         松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官                                                   
松浦 大造
課長補佐       冨田 英晴
(代表電話) 03 (5253) 1111                                    
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227
 

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