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  • 求職の努力「認めて」 生活保護5度却下、第1回...(2010/02/07)

    2010/02/04 朝日新聞 朝刊
    求職の努力「認めて」 生活保護5度却下、第1回弁論へ 大阪地裁

    失業中に相談に行った役所から「求職活動が十分でない」と判断されて、生活保護を受けられなかった夫婦が、却下の取り消しなどを求めた裁判の第1回口頭弁論が9日に大阪地裁である。争点は、「働く努力」をしたといえるかどうか。夫婦は当時、基本的な衣食住さえままならない不安定な生活を強いられていた。その訴えからは、仕事に就きたくても前に進めなかった窮状が垣間見える。(永田豊隆)

    訴えているのは大阪府岸和田市の男性(37)。2008年3月、妻(44)の母親の世話をするため夫婦で移り住んだ。それまで住んでいた街には、電機メーカーの大きな工場があり、派遣の仕事で何とか生活できた。だが、岸和田ではなかなか職に就けなかった。

    倉庫、スーパー、リフト作業……。ハローワークの求人情報やチラシを頼りにさまざまな職種に応募したものの、夫は中学卒で運転免許がなかったこと、妻はひざに持病を抱えていたことがネックに。多くは電話で断られた。3月からの3カ月間で面接にたどり着けたのは、2人合わせて20社前後。7万円あった貯金はほとんど底をつき、家賃を払えなくなった。ホームレスになる一歩手前で友人の援助を受けて引っ越した。地域の人が分けてくれた米や野菜で空腹をまぎらわした。

    その間、市に生活保護を5度申請したが、すべて却下された。理由はいずれも「働く能力の不活用」。働けるのに働く努力をしていない、という意味だ。府に審査請求(不服申し立て)をしたところ、市は「もっと多くの面接を受けられたはず」との弁明書を提出。府は「3日に1日ほどの求職活動であり、真摯(しんし)に行っているとまではみることはできない」と棄却した。

    ハローワーク岸和田管内の有効求人倍率は、08年度の平均で0・5倍。1倍を超えていた大阪市内での仕事も探すよう市職員から促された。しかし、往復約千円の電車代すら工面できず、活動は自転車で行ける範囲に限られた。「求人が少ない地元だけでは、3日に1日以上動くのは無理だった」

    09年春までに2人ともパートの仕事が見つかった。市から就労努力を認められ、賃金で足りない生活費を補う形で、夏に生活保護が認められた。同年11月、「自分のような目にあっている人のためにも」と08年7月の却下決定の取り消しなどを求めて提訴した。市と府は朝日新聞の取材に対し、「主張は訴訟で行うため、コメントできない」としている。

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