店長過労死、逆転認定 福岡労働局 労基署決定取り消し、遺族提訴へ

店長過労死、逆転認定 福岡労働局 労基署決定取り消し、遺族提訴へ
sankei-kansai.com/2009/12/30/

福岡市内の外食チェーンで店長を務めていた大阪府出身の男性=当時(31)=が長時間労働による過労死だったかをめぐり、労災認定しなかった福岡東労働基準監督署の決定を、福岡労働局が取り消し、逆転認定していたことが29日、分かった。労基署の判断が覆るケースはまれ。遺族は認定を基に、年明けにも会社側の責任を問う損害賠償請求訴訟を大阪地裁に起こす。

労災申請は労基署で認められなければ、労働局労災審査官に対する審査請求、労働保険審査会への再審査請求と進み、それでも覆らなければ行政訴訟になる。厚生労働省によると、行政訴訟に至る前に逆転認定された例は、平成20年度に過労死で4件、過労自殺は9件にとどまっている。

遺族の代理人弁護士によると、男性は平成14年1月に正社員として採用され、同9月から店長として福岡市内で勤務。18年7月、社員寮の自室で急死しているのが見つかった。

遺族は過労死を疑い労災を申請したが、福岡東労基署は男性が自主申告した営業日報に基づき、直前1カ月の時間外労働を約70時間と推定。20年8月、認定基準の100時間に満たないことなどを理由に不認定処分にした。

遺族はこれを不服として審査請求。福岡労働局労災審査官は、申告された時刻後にもタイムカードの打刻が複数回あり、アルバイト従業員も同時刻まで残業していたことから、
「営業日報上の時間は現実と異なっている」と判断。直前1カ月の時間外労働が約106時間あったとして、今年10月、労災を認定した。

母親「無念少し晴らせた」

「3年越しの朗報。一生懸命働いて死んだ無念を少しは晴らすことができた」。男性の母親(59)は過労死と逆転認定した判断に安堵(あんど)する一方、なお自らを責める苦悩の日々を送っている。

男性は、親元を離れて就職した後は帰省もままならず、母親への電話では、充実した仕事ぶりを伝える話の内容とは裏腹に、声からは持ち前の快活さが失われていった。「やっと仕事が終わって飯食ってます。今3週間休みなしのまっただ中で、日に日にやせ細っています」。こんなメールを知人に送っていたことは、死後初めて知った。

「会社は社員の働き方をきちんと管理しておくべきだった」。会社の責任を問い、再発防止を徹底させるために民事訴訟を起こすことを決意したという。

ただ、会社の責任を問いたくても、訴訟の前提となる労災さえ認められないケースは多い。厚労省によると、労基署による認定率は平成20年度で過労死が51%、過労自殺は41%という。

「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子代表(60)は「労働者側に立つ担当者かどうかで、労基署の判断が分かれる」と指摘。「遺族の負担を軽くするという観点から、労基署の段階で正しく労災認定すべきだ」と話している。

この記事を書いた人