NTT雇い止め無効 岐阜地裁

しんぶん赤旗 2017年12月25日

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-12-26/2017122601_04_1.html

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 NTT子会社が契約社員を大量雇い止めにしたのは不当だとして、6人が撤回を求めた裁判は25日、岐阜地裁で判決が出されました。眞鍋美穂子裁判長は、6人全員の雇い止めを無効だと判断。65歳定年前の4人について労働契約上の地位を確認し、全員について雇い止め以降の賃金を支払うよう会社に命じました。
 裁判は、有期契約労働者であっても合理的理由のない雇い止めはできないとした労働契約法19条違反が争点となりました。原告や弁護団は、来年4月にはじまる無期雇用への転換を逃れるための合理性のない雇い止めにも歯止めをかけるものだ、と声明で指摘しています。
 事件は、NTTがインターネット光回線を「光コラボ」などの名称で下請け事業者に営業販売させることを理由として、営業を担当していたNTTマーケティングアクト岐阜営業部の契約社員をいっせいに雇い止めにしたものです。
 会社は「雇用終了同意書」にサインしなければ再就職を斡旋しないと脅しましたが、6人が通信労組(現JMITU通信産業本部)岐阜支部に加入し、サインを拒否。2015年9月で雇い止めになりました。
 裁判所は、原告たちを労契法19条2号の契約更新の期待権をもっていると認定し、正社員に対する整理解雇と同等の判断基準で雇い止めの違法性をチェック。「雇い止め対象者の人数等に見合うほど人員削減の必要性があったか疑義があり、雇い止め回避努力としては不十分」として、「雇い止めは客観的に合理性を欠き、社会通念上相当なものであると認められない」と認定しました。

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