ヤマハ英語講師ユニオン「新型コロナ感染症による休業補償に関する緊急要求書」の会社回答に対する 重ねての要請書(4/16)

 ヤマハ英語講師ユニオンが、4月16日付で以下の要請書を会社に提出しました。
 Asu-netとして、ユニオンの取り組みを支援しています。
 以下、ヤマハ英語講師ユニオンのホームページに掲載されていたものを転載しました(https://yet-union.org/)。


私たち英語講師はヤマハから見捨てられたのですか?

今こそ、全国のヤマハ英語講師が力を合わせる時です!
休講に伴い減収となる英語講師に対し、支援をすると表明していたヤマハミュージックジャパンは3月26日「支援」ではなく「月額報酬の20%を見舞金として差し上げる」と発表。それに対してユニオンでは3月27日「緊急要求書」を提出。その会社回答に対し、20%の見舞金では講師の暮らしは大変な事態になるので「重ねての要請書」を出し、下記の三点について求めています。

「公的支援」の情報提供については、ユニオン側が要求して会社はようやく通知を出してきました。具体的手続きや必要書類については詳細が確定した後、ユニオンとしても皆さんに分かり安くお伝えする予定です。また、ご質問にも出来る限りお答えしていきます。

以下、会社に提出した「重ねての要請書」です。


「新型コロナ感染症による休業補償に関する緊急要求書」の会社回答に対する 重ねての要請書
         2020年4月16日ヤマハ英語講師ユニオン

 当ユニオンが3月27日付で提出した「新型コロナ感染症による休業補償に関する緊急要求書」への会社回答(4月14日)は余りにも誠意がなく、企業の社会的責任も放棄した驚くべき内容になっています。生活が逼迫する英語講師の叫びともいえる声がユニオンには連日寄せられています。
 以下の項目について重ねて早急に対応することを強く要請します。遅くとも1週間以内にはご回答ください。

 まず第一に、当ユニオンは、英語講師の働き方の実態は委任契約(個人事業主)ではなく、労働者であると考えており、少なくとも労基法26条で保障されている報酬の60%相当の休業手当は当然請求できるものと考えております。雇用調整助成金の特例措置を活用すれば、会社としても9割が政府から補填されるわけですから、リスクは低いものと考えます。
 第二に、会社が出す見舞金についてです。3月は20%のお見舞い金支給、しかし4月以降は支払わないというのはどういうことでしょうか。会社の指示に従い休講し、会社の指示で再開するも、再休講期間が延びました。個人事業主とは名ばかりで、講師には最後の最後に結論しか連絡が来ず、会社の指示に従うことを強制されているのが現状です。今後の見通しが不安定な中、特約店や生徒、保護者と連絡を取り、教室存続のために動いている講師に対し、あまりにもひどい仕打ちであり、断じて承服できません。
 第三に、会社は「政府の委任契約者に向けた各種支援が決定されており、会社からも申請の仕方等の情報を提供する」と言われています。
 
 ユニオンとしては、上記のとおり個人事業主として位置づけられることには納得はいきませんし、少なくとも60%相当の休業手当が支払われなければならないと考えていますが、政府の各種支援の活用も検討せざるを得ない状況に追い込まれています。「政府の委任契約者に向けた各種支援」に関して会社が入手している情報を早急に明らかにしてください。また、単なる情報提供ではなく、必要な申請書類等の準備についても、会社として全面的に協力するということを明確にしてください。
 英語講師の生活は非常に厳しい状態にあります。労働者としての支援も、個人事業主としての支援も受けられなければいよいよ生活の維持ができず、深刻な事態に陥ります。この実態を真摯に受け止め、以下のことを重ねて要請します。誠意をもつて文書で回答してください。

             記
1.英語講師の働き方の実態から労働者として認め、60%の体業補償を支給すること。
2.当面の「見舞金」については休業要請期間中1ケ月単位で保障すること。
3.政府の特別支援策の情報を、情報が更新され次第早急に情報提供するととに、英語講師が滞りなく支援が受けられるように、必要な書類(個人事業主の証明など)を迅速に発行するなど、申請手続きに全面的に協力すること。 以上
ここからはユニオンからのメッセージです。合わせて読んで下さい。

1 はじめに

全国のヤマハ英語教室の講師の皆さん!私たち「ヤマハ英語講師ユニオン」は、ヤマハにおける英語講師の劣悪な労働条件の向上と、安心して働き続けることができるための雇用化の実現を目指して、2018年12月に全国各地からの参加で結成された労働組合です。

私たちは、結成直後からヤマハに英語講師の雇用化を求めてきましたが、雇用化をめぐる交渉が大詰めを迎えています。また、本年3月以降の新型コロナウイルス問題でのヤマハ側の対応に関して、全国の英語講師の皆さんから批判が集まっています。そこで、全国の英語講師の皆さんに、以下のとおり訴えます。

2 雇用化を求める交渉の到達点について

⑴結成から1年5ヶ月余りの間に私たちは会社と11回に渡って団体交渉を重ねてきました。

⑵その詳細をここでお伝えすることはできませんが、大きな流れとして雇用化を導入する方向で進んでいます。

⑶しかし、委任契約の講師が併存する可能性があること、賃金体系をはじめとする重要な労働条件が明示されていないこと、雇用契約のメリットが十分に説明されないままで導入される可能性があることなど、不十分な点が多くあります。

⑷ユニオンには労働組合法によって、団結権・団体交渉権が保障されていることから、粘り強く団体交渉を重ねることにより、ここまで到達させることができました。

しかし、上に述べた不十分な点を乗り越え、真に安心して働き続けることができるようにしていくには、より多くの講師の方々にユニオンに加わり、交渉力を高めていくことが必要だと痛感しています。

3 新型コロナウイルス問題に関する会社の「お見舞金」について

⑴ご存知の通り、ヤマハの英語教室については会社の指示により、2月27日以降、休講が指示され、現在のところ各地でバラつきはあるものの全教室の再開の目処は立っていません。

⑵英語講師に対する会社の休業補償はどうするのかと注視をしていましたが、3月26日、会社からの提示は、なんと「報酬の20%」の「お見舞金」でした。このことに衝撃を受けた講師の方も多かったのではないでしょうか。

⑶労働基準法26条2項は、使用者(会社)の責めに帰すべき事由で休業となった場合、賃金の60%を支払わなければならないと定められています。「使用者の責めに帰すべき事由」には、使用者(会社)側に起因する経営・管理上の障害を含みますので、ヤマハの判断で休講に至った場合には「使用者の責めに帰すべき事由があると言えるでしょう。

にもかかわらず、平然と「20%」の「お見舞い金」を提示できることに、委任契約の問題点が現れていると言えるのではないでしょうか。このことを見ても雇用化の取組みは一層必要と言えます。

⑷私たちユニオンは、この「コロナ見舞金」についても、その不当性を訴え、増額を勝ち取っていきたいと考えています。

そのためにも、ユニオンを、強く、大きくすることが必要です。

4 ユニオンへの参加を!

このように、今後、私たちのユニオンの強化が求められています。全国のどこにおられる講師の方でも、参加することができます。会費は、月額500円。

参加すると、全国の仲間の皆さんと交流や情報・意見交換ができます。皆様の加入のご連絡を心からお待ちしています。

※会費について※ヤマハ英語講師ユニオンの会計年度は毎年3月~翌年2月になっております。基本的には毎年2月末日までに年会費6,000円をお願いしておりますが、年度の途中加入の場合は加入月から翌年2月迄の金額になります。

但し、今回のコロナ休講により従来の収入の20%での生活を強いられている私たちですので、入金はレッスンが再開されてからで結構です。会費よりも、まずは仲間として力を合わせていきましょう!

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