不当解雇の金銭解決検討=導入可否を議論へ−厚労省

http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_date2&k=2015102800651
時事ドットコム 2015/10/28

厚生労働省は、裁判で不当とされた解雇を労使双方が了承すれば金銭補償で解決できる制度の導入について検討を開始する。労使の代表者や弁護士、学識経験者らでつくる検討会を29日発足させ、制度の可否について議論を始める。

 解雇の金銭解決は、英独仏など欧州各国やオーストラリア、韓国などに導入事例がある。事前に補償額の目安を示すことができるため、労使紛争を早期に解決できるメリットがあるとされる。政府の規制改革会議が今年6月にまとめた答申で導入の検討を求めた。

 労働紛争の解決手法には現在、民事裁判のほか、あっせんと労働審判があり、最終的に金銭での解決に至るケースが多い。しかし「解決までの期間や補償額がまちまちで、長期化の要因になっている」(規制改革会議)と指摘されている。

 このため産業界には、金銭解決制度が導入されれば、補償額の基準が示され、紛争の早期解決につながると歓迎する声が多い。一方、労働界には「解雇規制の緩和につながる」(連合幹部)との反発や、安易なリストラなどへの懸念が根強い。

 厚労省は新設する検討会で、現行の紛争解決制度を検証。現行制度の改革や金銭解決制度の導入を検討し、法改正などが必要となった場合は、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で具体的な作業に入る。

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