民弁労働委員会 声明 雇用労働部は今からでも週52時間労働時間上限制度補完対策を撤回せよ (11/20)

2019年11月20日 民弁労働委員会 声明 雇用労働部は今からでも週52時間労働時間上限制度補完対策を撤回せよ
http://minbyun.or.kr/?p=43939&fbclid=IwAR2ZsuXKGRYtGMApDG7M3Qh1c4m2uATSYhxfSZEZCm75A1-3UBfcTZJh2mk

(W) 韓国では、勤労基準法で法定労働時間週40時間が定められ、時間外労働は週12時間と上限が法定されています。しかし、政府の行政解釈で休日労働(土、日)は12時間に含めないとしてきたために、一週の労働時間が40+12+8×2=68と、68時間まで働いていても法違反とはならないので、OECD諸国の中でも最長の労働時間となっていました。文在寅政権は、これを改正して、12時間には休日労働も含まれるとして、52時間を上限とする法改正を進めました。ただ、企業規模による段階的施行として300人以上の企業は先行して施行されていますが、2020年1月からは、50人以上300人未満事業場への適用となり、企業側からの反発が強まっています。それに譲歩する形で、弾力的勤労制(日本の変形時間制に相当)の緩和を導入する立法が国会で議論されています。ところが、労働側が強く反対しています。そこで、政府は、もし立法ができないときには、施行規則による既存の「特別延長認可制度」を改悪して、企業側の望む長時間労働温存を可能にしようとしています。これに対して、民弁(民主社会のための弁護士の集い)労働委員会が反対の声明を出しました。これを試訳しました。(試訳文責・脇田滋)


 [声明] 雇用労働部は今からでも週52時間労働時間上限制度補完対策を撤回せよ

 雇用労働部は、11月18日、「週52時間労働時間上限制立法関連政府補完対策推進方向」という題名で、週52時間労働時間上限制定着のために弾力勤労制単位期間拡大立法が必ず通過しなければならないと言いながら、立法されない場合、来年1月1日から50人以上300人未満事業場に対する週52時間労働時間上限制施行啓蒙期間を付与し、施行規則改正で、現在「災難およびこれに準ずる事故発生時」に適用される特別延長勤労認可理由を「一時的な業務量急増など経営上の理由」に最大限拡大して、中小企業の求人難と費用負担を最小化できるように支援を強化すると表明した。

 ところで、今回の雇用労働部の週52時間労働時間上限制立法関連政府補完対策推進方向の発表は、雇用労働部が労働者のための部署なのか、そうでなくて中小企業のための部署なのか分からないほど親企業的な発表である。

 政府部署の一つである中小ベンチャー企業部が発表しても批判を受けなければならない発表であるが、これを雇用労働部が自ら発表することは真に驚くべきことである。

 多くの問題点があるが、わが労働委員会はいくつかの問題点だけを指摘する。

 第一に、啓蒙期間付与は週52時間労働時間上限制を守らない事業主に対する処罰規定を国家が不作為にすることで違憲、違法の素地がある。

 雇用労働部もよく知っているように、週40時間を原則にするが労働者の同意時に週12時間を許容する週52時間労働時間上限制は、本来、勤労基準法にあった制度で、雇用労働部が1週に休日が含まれないという誤った行政解釈によって週68時間(週40時間+週12時間+土、日16時間)制度として運営されたものを、昨年、1週に休日が含まれるという勤労基準法改正で2018年7月1日から大企業、公共機関から施行したものである。

 そして弾力的勤労時間制度や選択的勤労時間制度など、週52時間労働時間上限制を補完する制度が勤労基準法にないわけでもない。

 雇用労働部も週52時間労働時間上限制定着のために、2018年9月1日から労働時間短縮ガイドを作って弾力的勤労時間制度などを活用して、まだ週52時間上限制が施行されない事業場はなんと週80時間も労働者を使うことができると配布したことがある。

 50人以上事業場に対する週52時間労働時間上限制施行が大企業よりも1年6ヶ月以上後である2020年1月1日から施行されるようにしたのは中小企業の準備のためのものであった。

 それを、再びまた啓蒙期間を置いて処罰をしないと雇用労働部が公言するのは、週52時間労働時間上限制自体を無力化するものとして、そうでなくてもOECD国家のうち最長時間労働をするわが国労働者を過労死させるものである。

 第二に、延長勤労に関する勤労基準法第53条第4項に関する施行規則を「一時的な業務量急増など経営上の理由」を含むことに改正することもやはり勤労基準法が委任しなかった事項を定めるもので違憲、違法の素地がある。

 勤労基準法は、第53条第4項で「特別な事情」がある場合、雇用労働部長官の認可と勤労者の同意を受けて勤労時間を延長できることになっているが、これを「経営上の理由」にまで拡大するということは延長勤労を厳格に制限する勤労基準法に違反する。

 「経営上の理由」は、勤労基準法第24条で解雇の制限理由として法に明示されているが、このような「経営上の理由」を法に明示した理由は、それだけ経営上の理由によって使用者が労働者に粗略に対することができることを防止するためである。

 それにもかかわらず、「経営上の理由」を施行規則に明示して延長勤労を使用者の判断に任せ、これを雇用労働部が認可するならば、もはや週52時間労働時間上限制は無くなるのと同じである。

 このような雇用労働部の発表はILO条約に違反するだけでなく、週52時間労働時間上限制定着に何らの役にも立たない。

 一体全体、雇用労働部が労働者の健康権向上と過労防止のための政策を展開するのか疑わしい。

 わが労働委員会は、雇用労働部が今からでも直ちに週52時間労働時間上限制を無力化する補完対策の撤回を期待する。

 2019.11.20.
民主社会のための弁護士の集い 労働委員会
委員長 チョン・ビョンウク
 

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