2019年10月21日、全国映画産業労組「映画スタッフの勤労基準法上の労働者性・大法院判決歓迎声明書」

2019年10月21日、全国映画産業労組「映画スタッフの勤労基準法上の労働者性・大法院判決歓迎声明書」

 映画労組/ 2019-10-21 10:10:46 /公開文
[全国映画産業労働組合声明書]

 韓国映画100年の歴史、ようやく映画スタッフの勤労基準法上の「労働者性」を確認する!
次の100年を前にして、より良い労働環境に向かう大きな歩み!!

 映画撮影中、突然製作が中断されて賃金未払いに遭ったスタッフが、『勤労基準法』違反(勤基法第36条金品清算)で製作会社と代表を告訴して2年余りで、2019年10月17日、大法院は、映画スタッフの労働者性を認める判決をした。17日、大法院は、製作会社の有罪を認めた1・2審裁判所の判決が映画スタッフの労働者性認定について、法理誤解の誤りがないということを確認し、被告人(製作会社代表)の上告を棄却することで映画スタッフの労働者性という古臭い論議に対して終止符を打った。

 また、同一作品の同じ製作会社が賃金、勤労時間など勤労条件を明示した勤労契約を締結しなかったとして、『映画およびビデオ物の振興に関する法律』違反(映ビ法第3条の4 勤労条件の明示)として、製作会社と代表が告訴された事件も、2019年10月18日、大法院判決(裁判所第3部)があった。1・2審裁判所の判決でスタッフは勤労契約締結当事者として製作会社がその義務を果たすことができなかったという事実に対し、勤労基準法の大法院判決(裁判所第2部)と同一に法理誤解の誤りがないということを確認して被告人(製作会社および製作会社代表)の上告を棄却した。

 該当判決関連条項である映ビ法第3条の4は、映画勤労者条項らと共に2015年新設された条項で、該当映ビ法改正以後、罰金刑を宣告した初めての事例として、映ビ法上「映画勤労者」に適用される規範であることを明確にした。

 今まで映画を作るという考えだけでカメラの後(うしろ)の労働者は無視されることが常だったし、勤労契約での使用が常識になった最近でも、スタッフの労働者性についての法的判断云々と言って、勤労契約を使用する義務を守らないという態度は相変わらずである。実際に勤労契約を使用する製作会社は、スタッフが労働者ではないが労働者として待遇することをあたかも恩恵授与を施すこととしてスタッフは使用者から無視されてきた。

 また、スタッフは、労働者性についての大法院判決がないという理由で、賃金未払いで労働部へ申告をするときも、勤労契約未作成と4大保険未加入について申告をしても、産業災害処理されるときも、政府からいつも敬遠されてきた。

 このような事業主と政府の後ろ向きの姿勢があっても、1審と2審裁判所は「契約書の形式」より契約の実質とと共に、製作会社とスタッフの使用従属関係を、短い期間に製作しなければならない映画産業の特性を考慮して判断し、これに対して勤労基準法上の労働者と確認して、個人事業者と見る理由がないと明確にした。労働者が働いている実質を確認して、もうこれ以上労働者性云々を言って、労働者の権利を冷遇することがあってはならない。

 今年が韓国映画が作られて100年になる年だ。100年の時間が過ぎて、スタッフの労働者性が法的に認められたのである。勤労基準法は、働く人の権利を保護するための手段として用意されたが、働く人々の権利は差別され、例外規定が増えて、法は改悪されることが常だったし、映画も例外ではなかった。

 100年が経って、勤労契約書を使い始め、100年に達して「当然」勤労契約を作成しなければならない労働者だと確認を受けたのである。

 最近、映画産業をめぐって危機論が、また話されている。危機を言及する背景に、最低賃金適用、勤労基準法遵守など、労働環境正常化の費用が言及されたりもする。映画産業は、今回の大法院判決で常識の門の敷居に達したに過ぎない。真に危機を心配するならば、勤労基準法など最小限の労働関係法令を遵守する映画製作の常識が、次の100年のための韓国映画の出発線に正しく位置するようにしなければならない。

 1週7日52時間という労働時間短縮の努力が具体的に進行しているが、撮影時間以外の労働は依然として計算されないままである。韓国映画100年に至って初めて常識に向かう歩みがくじけないように全国映画産業労働組合は映画労働者のために絶えず前進する。

(http://www.fkmwu.org/board/bd.php?type=view&code=statement&page=1&num=3640&keyfield=&key=&t=)
 

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