84日連続勤務で医師過労死で病院に賠償責任を認める判決、長崎地裁(5/27)

 84日連続勤務で医師過労死で病院に賠償責任を認める判決、長崎地裁(5/27)

□医師過労死で病院に賠償命令 長崎、1億6千万円 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45319480X20C19A5ACYZ00/

日経新聞 2019/5/27 18:57

 

長崎市の長崎みなとメディカルセンターに勤務し、2014年に急死した男性医師(当時33)の遺族が、病院側に損害賠償や未払いの残業代を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は27日、「負担は極めて重かった」として過労死と認め、約1億6700万円の支払いを命じた。

 

判決によると、男性は14年4月からセンターの心臓血管内科で勤務。12月18日、自宅で心肺停止の状態で発見され、同日死亡した。直前1カ月の残業は159時間で、7月26日〜10月17日には84日連続で働いていた。

 

武田瑞佳裁判長は「相当の緊張を伴う業務を余儀なくされ、著しい疲労の蓄積があった」と指摘。病院が医師の残業時間を把握せず、負担軽減策も取らなかったのは違法だとした。

 

病院側は、死亡前日の飲酒が影響したなどとして賠償額を減らすよう求めたが、「業務量は他の医師より多く、死亡原因は病院の安全配慮義務違反にある。公平の観点から認められない」と退けた。

 

その上で、医師の平均収入を基にした逸失利益などから賠償額を計算。残業代未払い分の算定に当たっては、違法の程度が大きい場合に科す付加金の支払いも合わせて命じた。

 

男性の妻は弁護士を通じ「夫の死を100%病院側の責任と認めてもらい、うれしく思う。過労死を二度と出さないよう、病院には変わってほしい。患者の命を守るため、夫が死ぬまで働いたことを忘れないでください」とコメントした。

 

病院を運営する長崎市立病院機構は「判決を厳粛に受け止めている。内容を確認し、対応を検討する」としている。〔共同〕

 

□ 84日連続勤務で医師が過労死 地裁、病院に賠償命令

https://www.asahi.com/articles/ASM5W4QKBM5WTOLB00Q.html

朝日新聞 横山輝 2019年5月27日19時05分

 

 長崎市の病院で働いていた男性医師(当時33)が2014年に亡くなったのは過重労働が原因だったとして、病院を運営する長崎市立病院機構に遺族が損害賠償など約4億円を求めた訴訟の判決が27日、長崎地裁であった。武田瑞佳(みか)裁判長は病院側の安全配慮義務違反を認め、約1億6700万円の支払いを命じた。

 

なぜ、日本の医者は「超」長時間勤務なのか?

 判決によると、男性医師は14年4月から長崎市の「長崎みなとメディカルセンター」に心臓血管内科医として勤務。同年12月中旬、自宅で心肺停止の状態で見つかり、死亡が確認された。

 

 判決は死亡の2〜6カ月前の時間外労働時間の平均が月177・3時間にのぼり、死亡の約2カ月前まで84日間の連続勤務があったと認定。男性医師は主治医として1カ月あたり平均30・5人の入院患者を担当しており、「相当程度の精神的緊張を伴う業務を日常的に担当していた」と指摘した。

 

 病院側は「医師の外来診療を減らすなどの労務措置をとってきた」と主張していたが、判決は「病院は、医師が自ら申請する時間外労働のみを把握するにとどまった」などとして退けた。

 

 機構は「判決の内容を確認してから今後の対応を検討する」とコメントした。(横山輝)

 

 

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