新型コロナ対策 山梨県 休職助成 フリーランスも対象に 共産党県議求め (3/7)

新型コロナ対策 山梨県 休職助成 フリーランスも対象に 共産党県議求め
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2020-03-07/2020030715_01_1.html
しんぶん赤旗 2020年3月7日(土)

 山梨県議会教育厚生常任委員会で5日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う臨時休校で仕事を休まざるを得ない一人親世帯などへ1日4000円を支給する県独自の制度について、県は個人事業主などフリーランスで働く保護者にも拡大する方針を示しました。日本共産党の小越智子県議が助成対象の拡大を求めたことに答えたもの。

 県の制度の助成対象者は、小学3年生以下の子どもを持つ住民税非課税世帯と一人親世帯と限定されていることから、小越氏は「国の制度は事業主が申請しなければ支援にならない場合もある。県の制度は対象が限定的。制度から漏れた人も使えるように、補正予算も考え、本当に支援が必要な人が救えるようにすべきだ」と助成対象の拡大を求めました。

 子ども福祉課の土屋嘉仁課長は「国の制度を優先して使ったうえで、国が対象にしていない個人事業主などフリーランスで働いている方も対象にしていく。国の制度の詳細が示されたら財源についても協議していく」と答弁しました。 


感染拡大防止のための新型コロナウイルス対策休業助成金制度を創設しました
https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/info_coronavirus.html
山梨県HP

助成対象者
以下の4項目の全てに該当する方が対象となります。

(1)山梨県内に住所を有する者

(2)労働基準法の適用を受ける労働者、又は事業活動を行う個人事業主
▷事業所から賃金をもらって働いている方や自営業者を言います。アルバイトやパートの方も対象となります。

(3)感染者又は濃厚接触者
▷保健所から入院勧告または、外出自粛の要請を受けた方が対象となります。

(4)休業期間中、労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法に基づく傷病手当金、その他給与又は事業所得の補てんにあたる公的な給付金等が支給されない者
▷休んだことに対する公的な補償を受け取っていない方、有給休暇ではない休業の方となります。

助成内容
交付する助成金の額は、休業した日、一人につき一日4,000円です。
感染者は、感染が確認された以降の入院から退院までの期間とし、連続した14日間を限度とします。(ただし、休日等は対象となりません)
濃厚接触者は、保健所から外出自粛の要請を受けた日から保健所において示された期間とし、連続した14日間を限度とします。(ただし、休日等は対象となりません)

請求の方法
助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、令和2年3月31日(火曜日)までに産業労働部労政雇用課長あて親展で提出してください。

pdfファイル
https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/documents/tirashi.pdf

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