前代未聞の「ストライキ禁止」仮処分

   司法・裁判所は数々リストラを当然視した判決を出してきましたが、こうして労働組合を潰していくのかと思わせる判決です。ぜひ判決理由(書かれていない!?)を聞いてみたいものです。津地方裁判所民事部関川亮介裁判官は、2012年8月22日、三重一般労働組合(ユニオンみえ)及び同・鈴鹿さくら病院分会に対して、分会が行っていたストライキを禁止する仮処分決定を出したとニュースが流れました。この決定は病院が8月20日にストライキの禁止を求める仮処分申し立てを受け、審尋を開くことなく組合側の主張を全く聞かず、「平成24年8月17日付けストライキ通告書に基づく争議行為をおこなってはならない。」との仮処分決定を理由もなしに出してきたとニュースは伝えています。
  労働者のストライキ権は「禁止」する、到底考えられないことが起きた!訳です。憲法28条が保障する団体行動権ですが、労働者がストライキ出来ないということは労働組合、団結の意味の大半を失うことを意味するものです。
労働組合、労働者がストライキ権行使を準備する課程が労働者と労働組合を鍛え、団結を強固にするものです。実際にストを構えるには労働組合の手続き問題ではありません、労働者一人ひとりが腹を構えた学習と確信、仲間への信頼、スト後の構えなくして実行はできません!関川亮介裁判官は無知と言うよりもリストラを容認・当然視する「司法」の流れの中で、やらせてはならない「スト」だったのでしょう!
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